京都府の京都市下京区で相続・遺言に強い弁護士が9名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に荻野法律事務所の荻野 伸一弁護士や嶋田隼也法律事務所の嶋田 隼也弁護士、ムネカワ法律事務所の宗川 雄己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市下京区で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる京都市下京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士法人心 京都法律事務所
京都府京都市南区東九条西山王町11 白川ビルⅡ4F
田中茂法律事務所
京都府京都市中京区河原町通丸太町下ル東側 文華堂ビル2階
アトム京都法律事務所
京都府京都市中京区錦堀川町659 京都松田ビル2階
小町法律事務所
京都府京都市中京区錦小路烏丸西入る占出山町308 ヤマチュウビル5階
法律事務所なぎ
京都府京都市中京区天神山町280 石勘ビル4階-9
ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル2階
ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル2階
益川総合法律事務所
京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町651-1 第14長谷ビル8階
都総合法律事務所
京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階
みつ葉法律事務所
京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町224 SOHO烏丸102
御質問だけでは色々と条件が見えてこない部分がありますが、旦那様お一人が相続放棄を御希望で、その相続放棄のために弁護士に払う手数料が40万円ということであれば、現在は弁護士報酬が自由化されているとはいえ、相当高額という印象です。私のところではその4分の1です。 ただ、弁護士に払う手数料とは別に戸籍の用意に一定の実費がかかることになりますので、その費用も支払うべきものとして頭に置いておいてください。 話を元に戻して、弁護士に対する手数料ですが、旦那様の収入や財産にもよりますが、法テラスに御連絡なさって弁護士との相談を予約して受任してもらうのが一番安上がりでしょう。数万円でやってくれるはずです。 ただ、法テラスは予約が取りづらい(希望者が多く予約できてもしばらく先になる)ようですので、比較的短い熟慮期間のことを考えると、来週早々すぐにでも御連絡する方が良いでしょう。 もし法テラスが御利用になれない、あるいは時間がない等であれば、相続を取扱分野としている弁護士を適宜探し(WEB等で)、問い合わせてみることです。相続を扱う弁護士でも相続放棄は比較的安価な手数料でのお仕事になるのであまり前向きに受けてくれないところもあるようです。 複数の法律事務所に聞いて(相見積もりをとって)、一番安いところでやってもらうことに決めれば、キューちゃんママさんの御希望をかなえることができるのではないでしょうか。 あるいは相続放棄であれば御自分でできなくもないとは思います。その場合、かかるのは戸籍等の取得費用と印紙代だけとなります。家庭裁判所のサイトから用紙を取得すると共に必要な書類を確認し、印紙と共に家庭裁判所に提出して相続放棄申述受理通知書を待つという流れになります。
この質問の別回答も見るまず、①土地を使用する権利についてですが、今回のように義両親の土地に建物を建てる場合、義両親には賃料相当額を支払わずに無料で使用するケースが多いと思われます。 この場合、ご相談者様は、使用貸借という契約に基づいて、義両親名義の土地を使用することとなりますが、この使用貸借は当事者間の信頼関係に基づくものであり、賃貸借と比べて権利保護の程度が弱いため、万一ご相談者様と義両親との関係が悪化した場合には、義両親から土地の明渡しを請求される可能性があります。 また、②万一離婚することとなった場合の話で恐縮ですが、離婚時には、夫婦共同で形成した財産について財産分与という形で清算を行うこととなります。 この場合、土地は義両親の名義であるため財産分与の対象にはならず、建物のみが財産分与の対象となるため、清算が複雑になるケースが多いです(実際には、実子であるパートナーに建物の名義を譲るか、土地と建物をまとめて第三者に売却してその代金を精算することになると思われます)。 さらに、③義両親が亡くなられた場合、土地が義両親の名義であるため、義両親の相続財産として義両親の実子(ご相談者様のパートナーと義兄弟)による遺産分割の対象となります。 この場合、ご相談者様のパートナーが土地を取得されることで遺産分割協議が成立すれば大きな問題はないと思われます(この場合、遺産の内容にもよりますが、パートナーから他の相続人に対し、代償金を支払うことになると思われます)。 他方、仮に遺産分割協議がまとまらなかった場合、土地がご相談者様のパートナーと義兄弟との共有になるため、土地を売却するのに他の共有者の同意が必要など、権利関係が複雑になります。 以上のほか、相続税・贈与税の観点からも検討すべき事項があると思われますので、詳細については専門家に相談されるのがよいかと思います。
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