外国人との遺産分割調停 翻訳義務や注意点は?

外国人と遺産分割調停を行う場合、こちらは相手の言語に翻訳する義務はありますか?
外国人との遺産分割調停で注意することや
対日本人との遺産分割調停と異なる点を教えていただけますでしょうか。

・相手方は帰国しております。永住権はないです。
・日本人弁護士の選任の意思があるも、なかなか進まない状況です。

また、不動産や車の処理の話も進まず、困っています。

外国語に翻訳する義務はありません。日本の裁判所における調停は日本語で行われますので、日本語での書類提出が基本です。

相手方が外国人である場合、現在の状況のように相手方が外国にいる場合には、調停にそもそも来るのか、あるいは日本で代理人を選任してまで調停にコミットするのか分かりにくい部分があり、対日本人より調停が円滑に進まない可能性がありえます。

注意すべき点があるとすれば、上記のような特殊性から、調停による早期円満解決に過度の期待を抱かないことでしょうか。それはつまり時間もお金もかかってしまいがち、ということです。