九段下駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあおいパートナーズ法律事務所の柴﨑 拓己弁護士や早稲田リーガルコモンズ法律事務所の徳勝 丈弁護士、菅野綜合法律事務所の菅野 光明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい九段下駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な九段下駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる九段下駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約書がお手元にないということで判断が難しいところはありますが、通常の賃貸借契約であれば、借主に原状回復義務があります。 ただ、土地を借りて、そのうえで借主が建物を建てて住んでいたケースとは異なり、地付き一戸建て住宅(貸主所有)自体を賃借していたのであれば、建物を収去して土地を明渡す義務は原則生じないはずです。 その後、建物を平屋に立て替えた場合であっても、貸主の承諾を得ているのであれば、単純に費用を捻出した側に平屋の所有権が帰属する、という話になるわけでもないように思います。 そのため、現状、解体費用を負担することが明確な案件ではないため、まずは相手に請求の根拠(なぜ当方が平屋の解体費用を負担しなければならないのか)を確認されてみてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る電気料金は入居者が支払うのが原則ですし、賃貸借契約書にもそのように記載されていると思います。 ですので、残念ながら、電気料金についてはご相談者様(入居者)が払うというのが法律的な整理になりますし、不動産業者が代わりに払っていたのであれば不動産業者にその分支払う必要があります。 他方で、不動産業者側にも確認を怠っていた負い目はあるでしょうから、お願いベースで、例えば、負担を折半するといったことを提案してみるのも有り得るかと思います。
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