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本件においては、当初、土地は4者による単独所有であり、他方、建物は4者の共有状態であったことを前提とします。 また、土地の一部がAに売却されたことにより、現在、土地は4者およびAの共有状態となっていることを前提とします。 ご質問からは、Aが土地だけでなく、建物の共有持分まで取得したか否かが明らかではありませんが、仮にAが建物の共有持分を取得していた場合、Aは共有者として、他の共有者に対し、民法第258条に基づく共有物分割請求を行うことが可能です。 この場合、理論上は、Aが他の4者に対して持分割合に応じた代償金を支払うことによって、建物を単独取得することが可能です。 ただし、分割の方法は、持分割合だけでなく、従前の利用状況や各共有者の事情が総合的に考慮されたうえ、裁判所の裁量に基づき決定されるため、Aが多くの持分を有していたとしても、当然に他の共有者の権利を排除することはできません。 一方、Aが建物の共有持分を取得していない場合には、建物に関しては何ら法的な権利を有しておらず、分割請求を行うこともできません。当然、Aが一方的に建物を解体することも認められません。 次に、土地については、各々の単独所有であることから、当然、共有物分割請求の制度が適用されることはありません。 Aが他の土地を取得するためには、あくまでも各所有者との合意が必要であり、一方的にこれを取得することはできません。 したがって、Aによる土地買収の提案については、当然に拒否することが可能です。 最後に、建替後に各土地を分割して利用し、店舗兼住居を再建築することについては、建物の取壊しに関する建物所有者全員の合意が前提となります。 建物の取壊しについて全員の合意が得られ、他に特別の合意がないのであれば、各人が自己の土地を自由に利用することができるため、母の所有する土地に新たに店舗兼住居を建築することが可能です。 ただし、各々が独立して土地を利用することになりますので、建築に際しては、建築基準法上の制限に十分留意する必要があります。
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