フェリーチェ法律事務所
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① 感情的・評価的な部分は黒塗りして提出した方がよいのでしょうか。 ② それとも当時の記録として原文のまま提出した方が証拠価値は高いのでしょうか。 ③ 一部を黒塗りした場合、裁判所や調停委員から「都合の悪い部分を隠している」と受け取られる可能性はありますか。 ④ 調停段階において、日記はどの程度まで開示するのが一般的でしょうか。 基本的には全部出します。 もっとも、プライバシー侵害や他の犯罪などが問題になりそうな部分、開示が禁止されている守秘的なものなどは黒塗りもあり得ます。 あるいは、黒塗りで出したうえで、調停委員にだけ、原本を確認してもらうということも可能です。
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