豊橋市の離婚・男女問題に強い弁護士

愛知県の豊橋市で離婚・男女問題に強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に.の藤井 貴之弁護士や豊橋みらい法律事務所の鴨下 卓治弁護士、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの髙嶋 未生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊橋市で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる豊橋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

離婚・男女問題に関する事例紹介

豊橋市の表示中の弁護士が回答した離婚・男女問題に関する法律Q&A

  • 離婚後、元配偶者が住宅・車を返還しない場合の対処法
    • #財産分与
    • #裁判
    藤本 佳大
    藤本 佳大 弁護士

    本件で重要なのは、対象となる住宅および車両が、夫婦の「共有財産」に該当するか、「特有財産」として分与の対象外とされるのかを適切に判断することです。 住宅や車が婚姻期間中に取得されたのであれば、形式的な名義にかかわらず「共有財産」と推定され、原則として財産分与の対象となります。 その場合、管轄の家庭裁判所に財産分与調停を申し立てることになります。 調停では、第三者である調停委員を介して協議が行われるため、争点が複雑でなければ、弁護士を介さなくとも対応が可能です。 一方、住宅や車が婚姻前からの所有物である場合や、原資がご自身固有のものであることが明白な場合など、特有財産である場合には財産分与の対象外となります。 この場合は、管轄の地方裁判所において、所有権に基づく住宅の明渡請求訴訟および車両の返還請求訴訟を提起する必要があります。 訴状等の提出書式は、裁判所のウェブサイトで確認することができます。ただし、法的な正確性を確保するために、手続きを進める前に弁護士から書類の確認を受けることをお勧めします。

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  • 損害賠償金額に納得がいきません。何か解決策はありますか。
    • #慰謝料請求された側
    • #離婚協議
    鈴木 誠人
    鈴木 誠人 弁護士

    ご質問いただきありがとうございます。 回答させていただきます。 == ①まず、賠償金は捨てた時の時価というのは合っているのでしょうか。そして素直にあちらの提示する金額を払った方が良いのでしょうか。それとももう少し金額を抑える方法はありますか。 → 時価額での賠償で問題ございません。 仮に裁判になったとしても、時価額での賠償しか認められません。 ② もうひとつ、相手が警察に被害届を出した場合、本当に前科はつくのでしょうか。 → 形式的には、承諾を得ずに相手の物を捨ててしまった行為は、器物損壊罪に該当します。 ただ、形式的に該当するだけでは、前科にはなりません。 実際に、警察・検察が捜査を行い、その上で検察官が起訴をして、裁判所で有罪判決となれば、前科が付くことになります。 もっとも、ご相談者様が、事前に連絡を取ろうとしていた点や、金銭賠償をしようとしている点からすれば、実際に警察が被害届を受理して捜査を開始するとは考えにくく、万が一捜査が開始されたとしても、不起訴となる可能性が非常に高いかと思います。 そのため、特に不安に思う必要は無いものと考えています。

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