多摩市の離婚・男女問題に強い弁護士

東京都の多摩市で離婚・男女問題に強い弁護士が8名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に古林法律事務所の古林 弘行弁護士や多摩オリエンタル法律事務所の田崎 博実弁護士、弁護士法人本間総合法律事務所 多摩センターオフィスの本間 悟弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『多摩市で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる多摩市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

櫻井 一成 弁護士

櫻井法律事務所

東京都府中市宮西町2-13-3 TNK第2ビル302

木村 幸一 弁護士

木村幸一法律事務所

東京都府中市宮西町3-8-1 セザールプラザ府中328

平山 諒 弁護士

府中ピース・ベル法律事務所

東京都府中市寿町1-8-1 寿町KYビル3階

今村 雄人 弁護士

稲城オリーブ法律事務所

東京都稲城市東長沼3109 ガーデンピア樹光206

金田 真明 弁護士

あかつき府中法律事務所

東京都府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル303

山崎 研 弁護士

法律事務所スカイアーチ

東京都府中市府中町2-9-1 プレスティージ府中601

梶原 諒平 弁護士

日野市民法律事務所

東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階

山下 太郎 弁護士

日野市民法律事務所

東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階

杉浦 悠 弁護士

日野市民法律事務所

東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階

伊藤 克之 弁護士

日野アビリティ法律事務所

東京都日野市日野本町3-11-1 マイコート日野603

離婚・男女問題に関する事例紹介

多摩市の表示中の弁護士が回答した離婚・男女問題に関する法律Q&A

  • 【夫の異性との問題行為】停止条件付慰謝料の金額について
    • #不倫慰謝料
    役にたった 1
    矢上 玄周
    矢上 玄周 弁護士

    東京都多摩市で弁護士をしている矢上と申します。 ご質問にお答えいたします。 不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料相場は、大体150万円から200万円程度がボリュームゾーンであり、あとは個別の事情によって数十万円程度増減するというイメージです。 そのため、相場を踏まえますと、200万円前後の金額が妥当なラインだと思われます。 しかし、上記の回答は、あくまでも不貞行為があると認められた場合の相場になります。 ご主人が自ら不貞行為を行ったと認めているのであれば、相場を踏まえた金額を定めることについて納得してもらえる可能性も高いと思われますが、もし不貞行為を否定しているのであれば、上記の金額では納得できないと言われる可能性もあるかと思われます。 結局のところ、夫婦間の契約となると双方が納得しない限りは締結することができないので、相場の金額を踏まえつつも、ご主人が納得してくれるかというところが重要になってくるかと思われます。 今回の事案でいうと、ご主人が不貞行為を行ったという確証はないとのことですが、ホテルに行ったことが事実として認められれば、裁判においても不貞行為があったと認められる可能性もあります。 もし仮にご主人が不貞行為はしていないと否定しているのであれば、ホテルに行っている以上は不貞行為があったという前提での慰謝料を支払ってもらいたいと伝えてみてもいいかと思われます。 なお、風俗通いについても、その業態や頻度等により不貞行為に当たる場合もございます。

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  • これは私には不利な状況でしょうか?
    • #離婚すること自体
    • #不倫慰謝料
    • #モラハラ
    • #財産分与
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 2
    古林 弘行
    古林 弘行 弁護士

    ご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても有責配偶者からの離婚請求の場合に提示されるようなこちらにとって有利な条件であるかどうかを検討されるのがよいと思います。 仮に、提示されている条件が有責配偶者からの離婚請求における条件としては不十分だということであれば、離婚調停等で改めて条件を協議することも選択肢だと思います。 なお、婚姻費用についてですが、相手が負担しないということであれば、こちらから調停を申立てて婚姻費用を決めることは可能です。この場合には、双方の収入を基礎として算定されます。 いずれにせよ、現在の条件がご相談者様にとって十分な条件になっているかどうか、一度弁護士にご相談されるのがよいと思います。

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