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高円寺法律事務所
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弁護士法人KTG 杉並法律事務所
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クラウンズ法律事務所
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弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
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元夫が貴方1人だけを被告として不貞慰謝料請求訴訟を起こしている場合、その訴訟の判決で支払義務を負うのは、原則として被告となっている貴方です。強制執行は、判決等の債務名義に表示された債務者の財産に対して行われるものですので、妻がその訴訟の被告になっていない以上、その判決に基づいて、妻名義の給与や預貯金口座が差し押さえられることはないという整理が原則となります。もっとも、不貞行為が認定される場合、貴方と妻は共同不法行為者と評価され得ます。そのため、別途、元夫が妻に対して慰謝料請求をすることや、後から妻を被告として訴訟を提起することはあり得ます。その場合、貴方を被告とする訴訟と併合審理される可能性があります。 したがって、今回の訴訟で貴方だけが被告である限り、その判決だけで妻の給与や預貯金が差し押さえられるわけではありませんが、妻に対する別途請求の可能性は残ります。
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