北海道の旭川市で離婚・男女問題に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や富良野・凛と法律事務所の足立 敬太弁護士、ラフター法律事務所の小田桐 誠弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『旭川市で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる旭川市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
旦那が、その家の、合鍵を持っている写真ないし映像も有力な証拠の一つとなります。実際に、弁護士にご相談になるとよいと思います。
この質問の別回答も見るあなたと彼の関係が内縁ではなく、同棲ないし交際程度の関係であることを前提に回答します。 まず、犬は民法上「物」となり、彼と共同購入した場合は「物」である犬を「共有」することになります。 持分割合は特に合意していない限り、購入費用の比率となるでしょう(本件では3:2)。 共有状態を解消する場合、つまり、共有物の分割は、まず、当事者で協議します。 犬は現物分割できないので、飼育状況や彼の希望からして、彼の持分をあなたが代償金を支払って取得し、あなたが単独所有者となるのが現実的でしょう。 通常、代償金は分割時の時価となりますので、分割時の犬の市場価格(車で言えば分割時の中古車価格)に基づきます。 協議できなければ犬の分割を裁判所に請求し、今述べたような方法で分割されることになると思います。
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