SNSでの、猥褻画像によるトラブルです。罪に問われるでしょうか?また、解決策はありますか?
なにか罪に問われることはありますか? また、どのように対応するのが適切ですか? どうしても問題にある可能性はあるとしか言えません。 相手の年齢やわいせつの内容は不明ですし、相手にどういう言動で開示することにな他のかもわかりません。 ...
なにか罪に問われることはありますか? また、どのように対応するのが適切ですか? どうしても問題にある可能性はあるとしか言えません。 相手の年齢やわいせつの内容は不明ですし、相手にどういう言動で開示することにな他のかもわかりません。 ...
1、チャット内の匿名同士での誹謗中傷でも慰謝料を請求出来ますか?(アイコンも名前も全員匿名です) → チャット内の匿名同士のやりとりということであれば、基本的には難しいです。
あなたが罪に問われることはありません。美人局の被害者ではないでしょうか。今後は同様のことに巻き込まれないようにご注意ください。
>やはり示談金を支払わないといけないのでしょうか? 書き込みの内容が分かりませんので何とも言えません。ご不安であれば、弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
弁護士に相談するといいでしょう。 脅迫もあり、人格権侵害もあるので、やめさせたいなら、対抗措置を 取るといいでしょう。 相手らが訴訟をして来ることはありません。
一般的な回答としまして、会うことは任意なので、会わなかったからと言って裁判で何か請求されることはないです。また、弁護士が開示請求できる要件も満たさないため個人情報が特定されることもないでしょう。
批判の範囲を超えていると名誉棄損と判断される可能性はありますので、謝罪の上で減額の交渉をするしかないです。ただ、こちらは客という立場で満足していないという点は考慮してもらってもいいとは思います。内容にもよりますが、実際に裁判となった場...
事実関係がはっきりしてるので、逮捕、勾留はないでしょう。 示談可能なら示談したほうがいいでしょう。 初犯で、犯行も軽微なことから、30万円程度の罰金になるの ではないかと推測します。
可能であれば、弁護士に面談で相談してみるのがいいと思います。 相談に行くのを避けたいのであれば、あなたがこれくらいの額がもらえたら納得する、という額を提示してみましょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと...
売買契約書は作ったほうがいいですよ。 税務調査が入れば必要になります。 なお、特定商取引法と消費者契約法の適用があるので、少し、勉強しておくと いいでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 サービス内容等の詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答させていただきます。 ①住所や職場を調べられて書類郵送などされる可能性あるのでしょうか? メールアドレスの登録しかしていないとの前提でお...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が未成年で、かつ相手方から要求されて裸の画像を送ってしまったということであれば、警察に相談をするということが考えられますが、成人ですと、なかなか相手方の個人特定に至るとか処...
はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。
内容証明郵便に法的効果はほとんどありません。法的措置から内容証明郵便へ、ということもありません。法的には支離滅裂な文章です。絶対ないとも言い切れないものの、心配して待たなくてもいいでしょう。
相手方が児童ポルノ罪で捜査を受けて、 そのアカウントが使われていれば、 共犯を疑われて、捜査を受ける可能性があると思います。
売買春は違法です 売買春の相手を募集する書き込みについては、 買う側(遊客側)には処罰規定がなく 売る側には誘引罪があります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 そもそも当初から法的な請求権があるといえるのかどうかが不明瞭であるため、以下、過去に暴言(侮辱)による精神的苦痛に基づく慰謝料の請求権が発生していると仮定してご説明いたしますが、単...
あくまで概念上は,代表者がキャンセル料を支払った場合には,参加予定者が全員でキャンセル料を負担すべきだったとして,それぞれに対して人数で均等に割った分の損害賠償請求が可能になると考えます。 一方で,会社がキャンセル料を支払った場合に,...
Twitter上に写真をアップロードされた場合、事後的にこちらから損害賠償請求や内容によっては名誉棄損罪等で訴えることが考えれらます。事前に強制的に止めることはできないですが、「写真をアップロードした場合は法的措置をとります」とご自身...
詐欺なのかどうかについては判断できませんが、事前に被害を防げるはずだったというのは具体的にどのように防げるはずだったのでしょうか? 詳細が分からないことには検討が難しいかと思いますので、直接弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
一般論として 要求があって撮影した場合には製造罪 出来合の画像を送信した場合には所持罪です 要求と撮影の前後は捜査してみないとわからないこともあって、出来合画像について製造罪で逮捕されることもありますし、詳しい弁護士も来ないので、出...
フェードアウトすることに嘘をついているのは罪にはなりません。 ただ、好きでもないのに好きなどというと恨みは買うでしょうからやめた方がいいでしょう。
児童と知らなかったのであれば製造罪になりません。 早期に弁護士に相談したうえで、 事実関係 当初このことが犯罪に当たるとは知らず、 また相手が未成年だと確認はしていませんでした。 という書面を作ってもらった上で警察相談...
他人の曲を自分が弾いた動画をYouTubeに流したら違法ですか? 収益化はしてません。 楽譜も他人がつくったつです。 →YouTubeと包括的利用許諾契約をしているJASRACやNEXTONが管理している楽曲であれば、演奏した動画を...
公開相談ではなく、弁護士に直接相談に行ってください。 ここに記載されている情報からだけでは、状況が把握できません。
一般的なご回答になりますが、売買契約のやり取りに過ぎないかと思われますので、恐喝罪にはあたらないと思います。今後はその方から商品を購入するのはお控えになられた方が良いと思います。
>しかし、誰が書き込んだのかは分からず、また何をされるか分からないのですごく不安です。 >また、「一般ゲーマー」=「鈴木太郎」であることを晒された訳では無いのですが、書き込まれた名前が私の本名であったため、私の知り合いが配信を視聴して...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 現状、ゲームのアカウントやデータを売買すること自体を直接的に取り締まる法律は存在しないため、相談者様がデータを売ったことで直ちに罰せられるといった心配はないでしょう。 ただし、ゲ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 未成年淫行と指摘されたことで、警察に相談をすることに躊躇を感じているようでしたら、弁護士を立てて相手方らに警告をしてもらうという道もあるかと思いますので、一度弁護士にも具体的な相...