わいせつ物頒布罪などについて
先日、チャットアプリの掲示板にて写真や動画の交換を求めてる女性がいました。ほとんどの利用者が卑猥なことをしているアプリだった為、その方に自慰行為や他の方との性行為の動画などありますよ。と話しかけました。するとその方に訴えると言われ、警察や裁判所に行くと言われました。また、話しているところをスクショも撮られたようです。今回は未遂でこれまで一度も頒布した事はありません。これでも罪になるのでしょうか?その場合は自首をしたいのですがいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと思います。
写真を送信してない場合は罪にはならないのですね。しかし今回の件でかなり精神的に追い込まれたのでもうこのような行為はしないと誓いました。
また、女性が情報開示請求も行うと言ってたのですが、身元を特定されるのでしょうか?警察が自宅に来ることもあるのでしょうか?
度々すみません。よろしくお願いします。
開示請求の対象にはなりませんし、上述したとおり警察の捜査対象になることもないでしょうから、ご安心いただいて良いかと思います。