児童ポルノ製造、大学を懲戒処分

19歳男性です。
昨年の6月頃からSNSを介して複数の女性に対して児童ポルノ製造を行なってしまっている可能性があります。当初このことが犯罪に当たるとは知らず、また相手が未成年だと確認はしていませんでした。
4月から国公立大学に入学するのですが仮に児童ポルノで警察に検挙された場合、初犯でも大学を退学させられることはあり得るのでしょうか?

児童と知らなかったのであれば製造罪になりません。

 早期に弁護士に相談したうえで、
  事実関係
  当初このことが犯罪に当たるとは知らず、
  また相手が未成年だと確認はしていませんでした。
という書面を作ってもらった上で警察相談をして置けば、最終的には重い刑事処分にはならず、大学の処分も重くならないと思います。

ありがとうございます。
奥村先生が今まで担当してきた事例の中で児童ポルノで高校や大学を退学になったケースはありましたか?