仲直り後の法的措置について

知人と揉め、お互いに暴言のようなものを吐き、最悪裁判沙汰にまで発展しそうだったのですが、落ち着いて話し合いができるようになってから向こうから「今後は普通に仲良くしましょう」という旨の提案がありました。

元々は仲が悪かった関係でもないため、こちらも快諾、謝罪し、ここ半年ほど当たり障りのない距離感でうまくやってきました。

しかしながら今日になって、何をぶり返したのか急に「お前に言われたことが忘れられず腹が立つ」とのことで何やら行動を起こすつもりのようです。

そこで質問なのですが、個人間の揉め事において世間一般的に言う「合意の上の仲直り(しかもあちら側からの提案)」をしたのに、それを急に破棄して法的措置へ移行することは可能なのでしょうか?

当然ながら今日まで一切の暴言、向こうの気に障るような発言などはしておりませんが、仮になんらかの罰がくだるとしてもそういったことは考慮されないのでしょうか?

ご回答お待ちしております。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
そもそも当初から法的な請求権があるといえるのかどうかが不明瞭であるため、以下、過去に暴言(侮辱)による精神的苦痛に基づく慰謝料の請求権が発生していると仮定してご説明いたしますが、単に「今後は普通に仲良くしましょう」という提案があって仲直りをしただけですと、上記請求権を放棄したとまでは認定されない可能性があります。
したがって、相手方が相談者様に対して裁判を起こすこともできる可能性はあるでしょう。
ただし、ご指摘のとおり、仲直りをしたという経緯をもって、慰謝料の金額が減額されるとか、信義則違反や権利濫用といった法理により請求が棄却される可能性があるでしょう。