高校生の彼女との同棲は法律に抵触しますか?
親にバレて訴えられたりした場合はどうなりますか? →訴える前提として、犯罪に当たる事情や両親からあなたに対して法的な請求権が必要になります。 成人している彼女さんの意思で同棲されているのでしたら、これらの犯罪の事情や請求権が想定でき...
親にバレて訴えられたりした場合はどうなりますか? →訴える前提として、犯罪に当たる事情や両親からあなたに対して法的な請求権が必要になります。 成人している彼女さんの意思で同棲されているのでしたら、これらの犯罪の事情や請求権が想定でき...
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的...
ご質問ありがとうございます。 刑事事件についてなかなか進展がないようで、ご心痛お察しいたします。 お金の請求は民事事件として、裁判で損害賠償の請求をすることが考えられます。 刑事事件の進展がなくても、民事裁判では請求が認められる場合...
ご質問ありがとうございます。 妥当な金額は、相手の現状(逮捕されているのか、裁判になっているのか、前科はあるのか、相手の資力はどうか、仕事はしているのか、家庭はあるのか等。)によって、異なります。 また、ご質問者様のお気持ちとして、...
青少年淫行の捜査の端緒は 青少年が他の淫行で保護される 親や学校から警察に情報提供 などです。警察にバレると捜査が始まるので端緒を気にしてもあまり意味がありません。 後述のブロックされた後に恐らく15歳では無いかと気付いてしま...
トイレの入り口には防犯カメラがあるのですが、数ヶ月経った今でも防犯カメラの映像は犯人特定のために使用できるのでしょうか。 →撮影された映像が現在も残っているのであれば、可能性はあるかと思います。
犯罪でないものを告訴しても警察は捜査しません(終わります)
ビデオ通話で自慰行為を見せることは「わいせつ行為」と評価されるおそれがある行為です。 大阪府条例 (淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 二 青少年に対し、威迫し、欺き、若し...
売春に関しては聞かないですね。 かりに行ったとしても、ホテルの部屋まで入り、手錠をかけることは ないでしょう。 もっとも、違法な捜査ではないので、可能性はあります。
何名かの未成年(15~17才)から卑猥な画像を送ってもらってしまいました。やり取りをしていた期間は長くなく1晩のみ(移動した1名のみ1週間ほど)といった形でした。 という行為は 今の法律では、16歳未満だと不同意わいせつ・性的姿態撮影...
→ご相談内容を拝見する限りでは、相当に昔のことであり、いまさら事件化される可能性は低いと思われます。
不同意わいせつと相当因果関係にある損害、医療費や休業損害および慰謝料を請求できます。 わいせつされた日から現在までの出来事を整理して損害を見積もっていくといいでしょう。
「下ネタを含んだ質問を1回送る」行為が、警察沙汰になる事態はほぼないといえます。心配される必要はないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
あなたの主目的が相手の刑事罰なら示談拒否です。この場合の金銭賠償は民事訴訟によります(刑事損害賠償命令申立含む)。 あなたの主目的が金銭賠償なら示談交渉の席につくことです。そして相手が支払えるギリギリを見極めることです。 相手弁護士は...
児童ポルノであれば、 単純所持罪(7条1項)を疑われるので、捜査を受ける可能性があります。 削除してあれば、普通は起訴されません。
「友達同士だから複雑」だけでは、慰謝料を請求できないでしょう。 ほかにどんなことを言われて、精神的な被害を被ったと言えるのか、 具体的な言葉のやりとりが必要でしょう。
「その方が、警察に痴漢されたと届け出て、指紋採取が行われた場合」とのことですが、これが起きる可能性は極めて低いと思います。あまり気になさらなくてよいと思います。
url自体は、文字列であって、画像ではないので、児童ポルノには該当しません。所持罪・保管罪には該当しません。
ないとはいいきれませんが、仮にご懸念が正しいものだとしても、犯罪を行っていないのであれば今できることはありません。そのため、心配だけしていても状況は良くなりません。
可能性としてゼロとは言えませんが、すれ違う際に少しあたったかもしれないという程度であれば、刑事事件となる可能性は低いように思われます。 また、仮に警察から連絡がきたとしても故意がない旨を主張し争うことも可能かと思われます。
結婚する際に身分調査はされるのでしょうか? また、身分調査の結果、内容は相手の親に伝わるのでしょうか。 →警察内部のことですので、正直わからないとしかお答えできません。
現行法での不同意性交罪が,当事者の一方が事後的に同意のなかったことを主張するのを禁じているわけではない以上,刑事事件化する可能性が「まったくない」とまで断言することはできません。 ただ,関係を解消してから1年ほど経っていることやメール...
とくにやっておくことはありません。ご安心ください。
当該未成年者が14歳以上であれば、形式的には児童ポルノの製造罪及び提供罪に当たると思います(14歳未満の行為は犯罪にはなりません。)。 ただ、実際には少年法が適用されますので、成人と同じように刑事処罰されることはないでしょう。
アメリカではステルシングと呼ばれ性犯罪のようですが、日本では性犯罪には ならないようです。 しかしながら、だめだといわれながら妊娠のリスクを与える性行為は、妊娠の 自由を奪う行為で違法だと思います。 したがって、アフターピル代をと慰謝...
中学時代とのことですが、行為当時14歳未満であれば犯罪に該当しません。 14歳以上であった場合、胸を触った行為について、強制わいせつ罪に該当する可能性はあります。ただ、故意(わざと)で触ったわけではないのであれば、強制わいせつ罪は成立...
見解の相違です。 不同意と考えるなら警察に行って相談してみるといいでしょう。 これで終わります。
「②そもそもこの程度で」というのは質問者様の主観的意見ですが、客観的にみても「この程度」の話ではないでしょうか。電車内の防犯カメラの画像を見ても痴漢行為には見えないと思います。
警察が捜査を進めてくれる見込みが低いのであれば相談に行く意味がないとのお考えなのであれば、今回の件では警察への相談はやめておいた方がよいかと思います。
・「周りには被害届を出さず第三者を入れて 示談した方がいいと言われました。」 誰の発言かわかりませんが、被害届を出した上で対応を検討すべきです。 警察側の捜査によらなければそもそもどこの誰かすらわかりません。