性被害での示談について。医療機関での相談は口外禁止条項に違反するのか?

とある性被害にあった者です。
刑事での訴訟を考えていましたが、自分の生活に対する影響等を鑑み示談しました。

示談には当然、口外禁止条項も含まれています。
ですが、最近になってPTSDに苦しむようになり、精神科の受診を検討しています。

この場合、診察やカウンセリングで被害の状況を医師またはカウンセラーに話すことは、口外禁止条項に違反しているとみなされるのでしょうか?

PTSDは、口外禁止条項の範囲に含まれないので、積極的に診察を
受けてください。
示談に含まれていないので、新たな損害の請求も可能です。