性被害での示談について。医療機関での相談は口外禁止条項に違反するのか? 公開日時:2025年1月25日 16:37 更新日時:2025年1月28日 16:40 とある性被害にあった者です。 刑事での訴訟を考えていましたが、自分の生活に対する影響等を鑑み示談しました。 示談には当然、口外禁止条項も含まれています。 ですが、最近になってPTSDに苦しむようになり、精神科の受診を検討しています。 この場合、診察やカウンセリングで被害の状況を医師またはカウンセラーに話すことは、口外禁止条項に違反しているとみなされるのでしょうか? RRR さん () 不同意性交罪 被害者 痴漢・性犯罪 不同意わいせつ 弁護士からの回答タイムライン 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 PTSDは、口外禁止条項の範囲に含まれないので、積極的に診察を 受けてください。 示談に含まれていないので、新たな損害の請求も可能です。 役に立った 1 2025年1月25日 16:37 マイリストに入れる 0人がマイリストしています