個人情報保護法の改正に伴う、Webサイト制作者の対応の過失の有無について
cookieについては、提供先で個人データとして取得することが想定される場合は、本人の同意が得られていることを確認することなく、第三者に提供することはできないとされています。すなわち、第三者に提供することが予定されており、その第三者が...
cookieについては、提供先で個人データとして取得することが想定される場合は、本人の同意が得られていることを確認することなく、第三者に提供することはできないとされています。すなわち、第三者に提供することが予定されており、その第三者が...
ご記載の人物は弁護士ではないと思います。 弁護士であれば弁護士名や所属弁護士会等はお伝えします。 詐欺である可能性が高いので,相手にされなくともよいと思います。
問題はないです。 通称として使うことになります。 勤務先も承知しているので、問題はありません。 法的な変更は、ハードルが高そうですね。
作成されたプレゼンシートが著作物に当たるのであれば、ご相談者様には著作権が発生しており、そのプレゼンシートを複製したり、インターネット上にアップしたりする権利を専有しています。 したがって、このような著作権に基づき、公開の中止を求める...
個人情報の漏洩の可能性がありますね。 どのような理由で漏洩と判断したか、書面を作成して、まず、個人情報 保護委員会に連絡することです。 担当部署につないでくれるでしょう。 あなたの話に信用性があれば、調査をしてくれる可能性があります。...
指摘がマズかったかどうかは文脈を見ないと断定できませんが、裁判にはならないのではと思います。 ネットの情報のやり取りだけで訴訟まで持って行くのは結構大変だからです。
わいせつ性の程度でしょうね。 営利性や投稿頻度も大きく影響するでしょう。 逮捕の前に、電話連絡でしょうね。 多くの事例が見逃されているようなので、あなたも捜査対象には ならない可能性がありますね。 したがって、自首は見合わせましょう。...
著作権侵害でしょう。 つぶやいた内容にもよりますが。 さらした人を探すことになるでしょう。 自分で手続きを進めるか、発信者開示を得意にしている 事務所を探して相談することでしょう。
肖像権の侵害及び名誉毀損にあたると思われますが、犯人を特定し、慰謝料請求するのにどれくらいの金額が必要でしょうか? 弁護士費用ですかね。 弁護士費用は、弁護士によって基準が違いますので、個別に確認の必要があろうかと思います。 法律事...
誹謗中傷と節度を保った批評との境は、難しいですね。 攻撃的な論調か、辛辣な表現か、感情的な表現か、社会人の平均的な認識で、 判断することになりますね。 過度な表現と適切な批評の表現の違いを言うのは難しいですが、あなたの表 現は適切な範...
捕まることはありません。 さらし行為は名誉棄損です。 裁判になれば、あなたが勝ちます。 今後、お金を要求してきたら、ちゅうちょなく、警察に行って ください。
どういうものの録音なのか,質問からはわかりませんが,一般的にいえば,,音楽などを録音するのは,自分や家族が聞くだけなら,違反ではありませんが,多数の人が利用できるようにするのは,著作権法違反でしょう。著作権者の許諾がえられていれば,良...
あなたが調べたように、不特定又は多数の者に対する、頒布でないと 事件にはならないですね。 送信相手にも、伝えて置いたほうがいいでしょう。
理不尽にお感じになっていらっしゃること、お察しいたします。 詳細がわからないので、うまくご回答ができませんが、直ちに刑法犯に該当するような評価を受けることではないように思います。民事訴訟についても同様です。 ただ、相手方の親御さん...
相手は自分を正当化してこちらを悪くしか言わないので評価は下がるような内容でした。あと、こういう状況のにも関わらず 早急に相方(再婚相手)を見つけて欲しい。等とも言ってましたね…。子供も2人いるのにその発言がとにかく許せなかったです ...
では、詐欺にあった方はいませんか?または、 #詐欺のような表記は、名誉毀損にあたるのでしょうか? 相手が詐欺をしたかのように思える表現をすれば、名誉毀損の可能性はあると思います。 ただ、前回回答したように、相手が特定できるのかという...
民事だと不法行為のもとづく損害賠償請求になりますが、時効が3年ですね。 すでに、3年経過してるので、むずかしいですね。 そのことは、関係者はみな忘れてますね。 謝罪を求めて、手紙くらいは出せるでしょうが、返信がなければ、それも苦痛 の...
相手はそれを名誉棄損、人権侵害、脅迫だなどと言いますが、本当にそうなのでしょうか? 周りに人もおらず、直接相手にだけ言っているのであれば名誉毀損にならないと思います。 特に人権侵害ということでもないと思います。 脅迫も考えにくいです...
建築著作物に該当するのは、建築物としての実用性から分離した創作性があるようなものに限られると 言われています。したがいまして、一般的なマンションや商業施設は建築の著作物として保護される ことはなく、写真を撮影して複製したとしても、著作...
自分でさっさと開ければいいですよ。 非があるかどうかまでは、わかりません。 終わります。
追記部分を拝読しましたが、結論は変わらないかと思います。 ただ、今後もなお同じことを続けるとあきらかにまずいので、それだけ気を付けてください。
電話番号と保険証から住所の調査はできるかもしれません。 弁護士依頼ですね。 費用は、自由化されているので、最寄りの事務所に問い合 わせるといいでしょう。
>「あなたの幸せなんてどうでもいい。わたしはもう結婚してるし。嫉妬とかではない」 このDMを相談者の方がしていないのであれば、大丈夫なのではないでしょうか。 開示請求などされても、別人のIPアドレス等が開示されるんでしょうし。
当該タオルや文字のデザインに著作物性が認められれば、無断で行うと著作権侵害にあたる可能性もあると思います。 その場合、企業に問い合わせるなどして、著作権者等からの許諾を得る必要があると思います。 著作物性が認められるかは、専門家によっ...
>弁護士を通さず個人間で和解と示談に持ち込むことは可能でしょうか? 必ずしも弁護士が関わる必要はありませんので、 双方で合意ができるのであれば可能です。
第三者に言いふらすことは、名誉棄損、プライバシーの侵害に なるでしょうから、やめるように注意することはできますね。
当然でしょう。 これで終わります。
それを見ることができない他人に送ることは名誉毀損やプライバシーの侵害にあたりますか? 他の人に見せることで仮にAさんの社会的評価が低下するようであれば名誉毀損も考えられますし、その20人にしか見せたくない個人情報なのであれば、プライ...
そうゆう事ってありなんでしょうか? 脅迫があるとすれば、許されないと思います。 また、示談した相手と直接連絡をとる事ってしていいのでしょうか。 代理人が入っていないのであれば、構わないと思います。 脅迫罪、恐喝罪に該当するので...
法的には著作権侵害が成立する可能性があると考えます。その場合、相手方には、当該写真等の使用中止義務、損害賠償責任及び刑事責任が発生する可能性があります。 したがって、相手方の氏名住所が判明している場合は、書面などによって、写真の使用中...