動画が勝手にダウンロードされてしまいました。
その動画をダウンロードしただけでは法律的には特に問題無いと思います。 むしろウイルスなどパソコンの異常を確認してください。
その動画をダウンロードしただけでは法律的には特に問題無いと思います。 むしろウイルスなどパソコンの異常を確認してください。
Paypayのやつ見たらそこにブロックしても無駄だよ。 前に住所特定して、1人訴えてあるからって書いてあったんです。 →訴えるような内容ではありませんので、気にする必要はないかと思います。
個人名を出しているのであれば別ですが、そうでない場合、特定性に欠けることからすれば、その友人のことを指したものとはいえないため、名誉毀損として、その友人の名誉権が侵害されたとは言えない可能性が高いかと思われます。
>その場で和解しているのなら、そのメモは破棄されるのか、記録として残るのか気掛かりです。どうか教えて下さい。 どのようなやりとりがあったのかが分かりませんが、記録としては残るかと思います。
実際に申請手続きが完了していないのであれば、そもそも相手に情報が届いていないため、詐欺等にはならないかと思われますので、問題ないかと思われます。
自首をしても、警察が捜査を開始し、口座売買の被疑者として特定が済んでいる状況だと、自首としての刑の減免効果は見込めない可能性もあり得ます。 刑事に関しては在宅で進んでいる以上罰金刑となる可能性もあるかと思われます。 民事に関しては...
いきなりの逮捕はないでしょう。 信用金庫とかでしょう。
ご相談内容のメッセージのみでは脅迫として警察が動く可能性は低いかと思われます。今後連絡を断つようにしておけば特に何か事件に発展することはないでしょう。また、弁護士に依頼し内容証明を送るのであれば、依頼予定の弁護士に細かく確認をされると...
警察で相談しているので、大丈夫でしょう。 ①逮捕の可能性ありません。 ②今すぐ忘れて下さい。考えすぎです。 ③ありません。 ④大丈夫。そんなことにならない。 ⑤それは弁護士になってから考えれば良いです。勉強頑張って!
1人の知人から連絡がきた場合より複数名に話して回っている事実が認められる方が、名誉毀損の公然性の要件を満たしやすく、認められる可能性は上がってくるかと思われます。
弁護士に相談してから、警察に行くべきかはっきり決めるのがよいでしょう。 まず、弁護士との相談予約を取って、その中でここでの話をしてみてください。 そうすると、警察に話に移行という流れにするべきかもその場で判断してくれます。 結論、弁...
状況がわかりませんが、ふくらはぎの撮影で迷惑条例になった事例もありますので、地元の弁護士と直接相談してください
自身が購入をし、使わなくなったものを販売する分には、営業として行なっているもの判断されず、許可は不要でしょう。 ただ、それが営業として行われている場合は古物営業にあたり、許可を得ずに行なっていた場合違法となるでしょう。
少年として、審判事件になると思いますが、保護観察ではないでしょうかね。 あれこれ心配するより、弁護士に相談しながら、判断をしてもらうといいと 思います。
日ほど前にあるチャットサイトで「無言ちん凸募カカオ○○○」と記載されているものに興味本位で自分の局部を送ってしまいました。 →これは知らない人に送っているので、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。不特定又は多数の者への送信の一環じゃ...
児童売春防止法や各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性を懸念されているものと推察致します。 そもそも、相手女性が実際に18歳未満であったのかが問題になります(なと、ご投稿では18歳以下とありますが、18歳は含まれませんので、...
その一について 記録されていません。手錠をかけられたら前歴です。かけられていないので至りません。 その二について 残りません。
その2点のみでストーカーとして事件化する可能性は低いかと思われます。繰り返しの連絡やしつこく付き纏ったりしないように注意をすれば大事にはならないでしょう。
弁護人がついているならばまずはその方の方針に委ねるべきです。そのうえで、示談が成立しない場合の対処ですが、いわゆる示談ができなくても被害弁償の一時金としてでも受け取ってもらえないかを確認すべきでしょう。会社については万が一を想定し、今...
請求については、損害賠償として認められる可能性があるでしょう。実際に自身が詐欺行為に加担していなくとも、詐欺行為を幇助したものとして不法行為責任が認められる場合がございます。
割賦販売を認めるか、回数や期間をどうするかについて、収入や職場等を確認した上で判断をしているため、嘘の申告をした場合詐欺となる可能性はあるでしょう。 ただ、支払いが滞らなければ刑事事件となる可能性は低いでしょうし、仮に事件となったと...
今は逮捕の段階で、弁護士以外、面会は出来ません。弁護士から連絡がなくても、2,3日以内に逮捕から勾留に移るか、釈放されるかが決定されるので、それを警察に確認してみたらいかがでしょうか。勾留に移行した後は、接見禁止がついていない限り、面...
お気持ちはお察し致します。 証拠の壁が法律の限界、ということなんだと思います。 ご理解賜れば幸いです。
犯罪収益移転防止法違反となる可能性があり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となる可能性があります。 逮捕のリスクはゼロとは言えませんが、ご自身が自ら出頭していること、現在に至るまで警察側から身柄拘束の動きがないことを考えれ...
事件の被疑者として捜査を受けた事実がなく、警察に行動で注意をされたのみであれば前歴ともならないでしょう。 また、店舗と和解できているのであればそもそも刑事事件としての捜査も始まっていないため、こちらも前歴とはならないかと思われます。
基本的に全額の支払いが必要でしょう。法的に使用を禁止されている材質を使っている違法な設置物であるなどの特別な事情がある場合考慮される可能性はありますが、そうでない場合は考慮は基本的にされないかと思われます。
その一について 理屈上は、つく可能性が民事と刑事は法律上は別なのであります。実務的には、民事で示談がしている件だと警察に示談書面で示したら刑事は閉幕されると思います。結論としてはないのでしょうね。 その二について 約束違反に罰則がつ...
警察活動としての街頭補導が特定の店舗で行われることは少なく、また、現行犯逮捕に準じた場面でしか行えないので補導は考えにくいでしょう。 犯罪ではないので捜査ということも考えにくいです。 もっとも、店舗関係者や居合わせた他の客が不審に思...
アップロードは、公然陳列罪や提供罪を疑われます。 警察にバレると、検挙されます。 警察にバレたのかどうかはわかりません。
逮捕案件ではないでしょう。 友人や息子の同意があるので、住居侵入にはならないですね。