メルカリで新品商品を繰り返し出品することは古物営業法違反に該当するのか?
私は、メルカリで不用品を売却しています。最近、新品で購入した商品をメルカリで出品したところ、古物営業法違反に該当するのではないかという指摘を受けました。
古物営業法では、古物商許可を受けずに古物を営業として売買することは禁止されています。古物とは、一度人の手に渡った物品と定義されています。
そのため、自分で買った段階で古物に該当し、古物商許可を受けずにメルカリで繰り返し出品すると、古物営業法違反に該当するのではないかと言われました。
新品で購入した商品をメルカリで連続して出品した場合、古物営業法違反に該当するのでしょうか?
自身が購入をし、使わなくなったものを販売する分には、営業として行なっているもの判断されず、許可は不要でしょう。
ただ、それが営業として行われている場合は古物営業にあたり、許可を得ずに行なっていた場合違法となるでしょう。