なりきり.イメプは名誉毀損?
好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償) →1対1のDMで実施されたものであれば、公然性の要件を満たさず、名誉毀損とはならないでしょう。また、プロバイダ責任制限法における「情報の流通」の要件を満たさず、開...
好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償) →1対1のDMで実施されたものであれば、公然性の要件を満たさず、名誉毀損とはならないでしょう。また、プロバイダ責任制限法における「情報の流通」の要件を満たさず、開...
「こんなこと」の内容がどのようなものかによるでしょう。また、実際にそのような事が行われていたのかの真実性も問題となり得ます。 また、育ちが悪い、という投稿については名誉感情の侵害となり得るでしょう。 ご不安であれば一度弁護士に相談...
何もないですね。 静観ですね。
LINEでの個別のやり取りですので、公然性がなく、名誉毀損や侮辱罪とはならないでしょう。 ただ、暴言として、民事上で不法行為として損害賠償請求がされる可能性はゼロではないと思われます。 基本的に弁護士が代理人となった場合、弁護士か...
可能性としてはゼロではありません。ただ、もし相手がまだ何も手続きに入っていないのであれば4ヶ月経過していることを考えると今から弁護士を立てて動き出すということは考えにくいです。 もし仮処分だけ行い、プロバイダの情報を把握しており、そ...
これから自分はどのような行動を取ればよいのでしょうか? →本件については、これから、相談者様のIPアドレスや、(Xにおいて電話番号等を登録していれば、)電話番号等が開示されることとなるでしょう。 今後は、相手方が、①開示されたIPを...
特定性に欠けるため,名誉毀損を主張したとしても認められる可能性は低いかと思われます。その投稿を見た人が,ご相談者様のことを言っているとわかるようなものでないと,自己の権利が侵害されたということは難しいでしょう。 面と向かって叫んでき...
「これが本当なら下品で無理」などと呟いてしまいました。この場合誹謗中傷にあたる可能性はありますか?発言はすでに削除しているのですが、本人に見られた場合開示請求されるのでしょうか? →微妙なところです。あえて拡散したと認められるのであ...
もし、Twitter(現X)が、発信者情報開示に応じれば、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 また、相手の屋号や住所を御存じということなので、発信者情報開示を経ることなく、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。...
慰謝料請求がしたいのですが、可能でしょうか? →そのツイートを見た人が、ツイートの対象が相談者様であると特定できるなら、相談者様から相手方に対し、名誉権侵害や名誉感情侵害として、慰謝料を請求できるで可能性があるでしょう。
相手を騙して口腔性交をしたという形となると、場合によっては不同意性交等罪となる可能性はあり得るでしょう。 snsで晒すという行為についてはプライバシー権の侵害や名誉毀損等に当たる可能性はあり得ますが、被害届を出された場合、上述のリス...
どういった場で発言をしているのかにもよりますが、ネット上で公開の場で投稿をしているのであれば、名誉毀損等になり得るでしょう。
マシュマロにて「自我が強くて可愛い」と言う煽りコメントが来て開示請求をした場合、通る可能性はありますか? →マシュマロが送信された時点で相談者様しか閲覧できないものであれば、情報の流通により権利が侵害されたとはいえず、プロバイダ責任制...
脅迫は、生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することにより成立します。開示請求をすると告げることは、そもそも脅迫には該当しづらいように思いますので、その内容に多少の嘘が含まれていてもやはり脅迫に該当しづらいでしょう。
自分は脅しだと感じでおりますが、この様に安易に【開示請求してやる】と発言する事は、法律的に問題ないのでしょうか? →相手方の行為は、あくまで自身の認識に基づき権利行使を宣言するにとどまるものであり、法的に問題があるとは言い難いように思...
名誉感情の侵害として権利侵害性が認められる余地はあるでしょう。ただ、費用がかかるものではあるので、費用対効果としては赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。
実際のスクリーンショットを確認してみる必要があるため、まずは個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。 Instagramに関しては、現在は海外への郵送手続きを行わずに日本で手続きを行う事ができるため、翻訳や海外への送付に時間がかか...
公然と不貞の事実を公開したわけではないため、名誉毀損とはなりにくいかと思われますが、プライバシー権の侵害として民事上責任を負う可能性はあると言えるでしょう。
私見ですが、個人の意見感想の範囲として、名誉権の侵害や名誉感情の侵害と評価される可能性は低いかと思われます。
私は本当に訴えられ、逮捕されてしまうのでしょうか? →相手方や警察の判断次第ではありますが、すぐに謝罪し削除していることを考えれば、逮捕される可能性はあまりないと思います。 このような事で訴えてられた事を親にバレない方法はありますか...
その投稿のみで誹謗中傷や脅迫となることはないでしょう。 そうした精神状態の相手だといつ気持ちが変わり発信者情報開示をしようとしてくる可能性はありますが、認められる可能性は低いかと思われます。
基本的には、公開をした人が名誉毀損行為をしたとして責任を負うこととなるでしょう。その画像が仮に誰かに拡散されたとしても、その拡散行為に関わっていないのであれば名誉毀損となることはないかと思われます。
あなたの作品が、どの程度、商品価値があるのかわかりませんが、今の裁判所の 姿勢から推測すると、私見になりますが、10万円見当ではないかと思いますね。
経済的損害は、相手が得た利益か、あなたの逸失利益が基準になるでしょう。 慰謝料は、名誉棄損が立証できるなら、50万円を請求してもおかしくはない と思います。
刑事事件化する可能性は低いかと思われます。また、仮に刑事事件化したとしても逮捕される可能性も同様に低いでしょう。 そもそもその不正ログイン行為があったことを警察が把握することが困難かと思われます。
投稿した人の他にも、意図的に拡散した人等も場合によっては同様に名誉毀損で訴えられる場合もあります。具体的な投稿内容、文脈の流れ等によりますので一度個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。
「本人に直接言わず、こんなとこでしか言えないなんて惨めで可哀想な人笑」という表現は、名誉感情侵害に至っているとは言い難く、損害賠償しなければならない可能性は低いように思います。
内容などから アイドルの方を連想させるようなストーリーでは無いのですが これは名誉毀損や著作権に該当するのでしょうか? →内容を拝見しないと何とも言えませんが、ご事情のみを前提とすると名誉毀損や著作権に該当する可能性は低いでしょう。
詐欺を行っている旨の投稿については、名誉毀損や名誉感情の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
損害賠償請求の時効の問題もありますので、数年というのがどれくらいなのかが気になります。 問題なさそうであれば、請求に進んでも良さそうですし、弁護士に相談されても良いかと思います。 ただし、裁判上認められたとしても、金額面はあまり期待で...