Tiktokで誹謗中傷として発信者情報開示されています
先方の発信者情報開示手続きが進めばご住所宛にプロバイダから意見照会書が届くことになります。 その段階で弁護士にご相談いただきご依頼となるのが通常です。 発信者情報開示には100万円前後の費用が掛かりますが、裁判上発信者情報開示に要した...
先方の発信者情報開示手続きが進めばご住所宛にプロバイダから意見照会書が届くことになります。 その段階で弁護士にご相談いただきご依頼となるのが通常です。 発信者情報開示には100万円前後の費用が掛かりますが、裁判上発信者情報開示に要した...
被害届もしくは告訴でしょう。
罪名としては、迷惑行為防止条例でしょうね。 補導対象でしょう。 元同級生に対して、謝罪をすべきですね。
日弁連の弁護士検索で電話番号が登録されていないということは、ニセ弁護士がなりすますことも可能なように思われますが、ご記載いただいた事実関係からすれば、ほぼ現役を引退した弁護士で業務用の固定電話を引いておらず、電話番号欄が空欄となってい...
プロバイダから意見照会書が届いた段階で、なりすましということは通常考えられません。 ご相談者さまが契約されているインターネット回線を通じて映画がアップロードされていた事実を争うのは非常に困難です。 同居のご家族や、アップロード日時...
一般論として、フリマアプリのコメント欄に偽物である旨を投稿することは、フリマアプリの利用者が商品購入を検討する際の判断材料を提供するという点で通常有益性が認められますので、表現が穏当で、かつ、内容の真実性さえ立証できれば、公共性や公益...
nuy68681様 相手方がどのような方なのか、また、交渉がどのように行われたのかは定かではありませんが、ご指摘の通り、「SNSなど他者との連絡を禁じるというもので、多額の違約金を取る」という内容は、連絡禁止と多額の違約金という二重...
十分に名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たり得る行為ですから、やってはいけません。 そもそも、謝罪を相手方に強制することはできません。 相手方が任意に謝罪してこなかったのであれば、謝罪がないままの解決となるほかありません。 事件の...
他人が違法行為をしているとしても一個人にすぎないあなたが余計な行動をすると今回のようなトラブルとなります。 多額の費用が掛かるので現実的にやってくるかどうかは別として、発信者情報開示等であなたの個人情報を特定することも不可能とは言い...
送検されたくらいですから、一般の人が、犯人と呼ぶのは、法的には 不正確でも、社会通念としては許容される範囲ですね。 その他の表現も、意見に留まるもので、名誉棄損にはならず、他の犯罪 にもならないでしょう。
発信者情報開示請求等を利用して投稿者を特定し、なりすまし等をしないように求めるとともに、慰謝料請求等をすることが考えられます。 もっとも、いずれもご自身で行うには難しい面がありますので、一度お近くの弁護士にご相談いただくことをお勧め...
争うことになりましょう。 違法性の高い人格権侵害ですね。 ねたみとはいえ、常識を逸脱してますね。 訴訟になりそうな雰囲気ですね。
文脈や全体のトーンにもよりますが、商品やサービスの質が極めて低いこと等を指して「酷い」といった表現を用いたからといって直ちに公益目的の要件が否定されることにはならないように思われます。
まず、請求額自体は、相手方が自由に決めるものです。本件なら、数十万円から百万円程度までの範囲が想定されます。 これに対して、法的に認められる賠償額(仮に訴訟になったときに裁判所が認める金額)は、相手方の請求額よりも小さくなる例が多くあ...
私がパパ活をしようとしていた情報を大学にファックスすると言ってきました。また、連絡をやめれば大学に言うと言われています。 →このようにFAXすることは名誉棄損にあたりえますし、連絡をやめれば大学に言うという行為自体強要未遂にあたりうる...
こちらこそありがとうございます。 そのような経緯がございましたか。確かにそのような経緯があると「元カレなのかもしれないな」と思ってくれる部分はありそうですね。 ただ、少し可能性は上がっても「かもしれない」にとどまるようにも思います。...
まず自分でどこまでやれるかですね。 弁護士にかかる費用を少なくするために。 弁護士にもよるので金額は定かではありませんが、30~60万 くらいと聞いています。 一度、得意にしているいくつかの事務所を探して、問い合わせし てみるといいで...
ほっとけばよろしいですか?警察に相談したほうがいいですか? →内容によりますので、弁護士からの書類をもって、お近くの法律事務所などでご相談されることをお勧めします。
発信者情報開示に要した費用は慰謝料とは別に投稿者に請求することができますが、必ずしも全額の請求が認められるわけではなく、投稿者に資力がなければ現実に支払いを受けることはできません。 そのようなリスクがあるということを念頭に、対応をご...
マンションの駐車場は公道ではありませんので道路交通法の適用はありません。 したがって、警察が対応するケースではないということになります。 まずは管理会社に事実確認を知らせ、対応等してもらえないか相談してください。 管理会社が動かな...
現に不当請求を受けていなくとも弁護士を名乗る者から取引メッセージを受けたのであれば、本当の弁護士なのかを確かめることによって、相手の本気度やスタンスが分かるように思われます。
パパ活の内容にもよりますが、公序良俗に反する契約であると判断されれば、キャンセル料も発生しませんし、仮に有効な契約であったとしてもキャンセル料(債務不履行に基づく損害賠償請求)として認められるのはせいぜい当日ドタキャンにより先方がやむ...
警察が動いた場合、あなたの個人情報が先方に伝わる可能性がありますが、取引から相当時間が経っていること等からして警察が動く可能性は必ずしも高くないのではないかと思われます。そもそも虚偽の事実で警察に被害申告をした場合、先方が虚偽告訴罪に...
【質問1】 →DMに関しては公衆に公開するものではありませんので、基本的には名誉棄損には該当しません。もっとも、あまりに悪質な内容である場合には、人格権侵害等として慰謝料請求をすることができる可能性はあります。 【質問2】 →掲示板...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが損害賠償に応じなければならないと判断される可能性は高くないように思われます。むしろ具体的な事実関係によっては先方の請求は不当である可能性さえあるかと存じます。ただ、具体的な事実関係やや...
そうですね。 相手の言葉も名誉棄損になるでしょうね。 訴えられたら、反訴するといいでしょう。 泥仕合のようにはなるでしょうが。
侮辱罪にもあたりません。 第三者が知れる状況ではないので。
>慰謝料をどれぐらい取れそうでしょうか?このような訴訟を得意な先生をご紹介いただけませんか? 物損についての慰謝料は原則として認められませんので、慰謝料を獲得することは難しいでしょう。 認められるとすれば、玄関扉の交換費用(実費)く...
簡単ではございますが、記載いただいた内容を踏まえて、以下のとおり、回答させていただきます。 万が一相手方から告訴され、簡易裁判所などから通達が来たりしてもこのような被害をこちらも被っているため、なにか反論できたりしますでしょうか? ...
相手方が裁判に訴えたり弁護士を通じて何らかの請求をしてくる可能性はあります。 公的な解決を図る以外、ご本人様で解決をつけることは難しいかと思いますので、訴状や弁護士からの書面が届いた段階で対応されればよく、それまでは相手方に関わらない...