"SNS上での差別発言に対するイラスト投稿による侮辱行為について、開示請求の可否を問いたい"
SNSで全く知らない2人がやり取りをしていました。
Aがもう1人の人に「これだからゆとりはダメダメなんだ」と酷い言葉をぶつけていたので頭にきて僕は、以前から持っていたフリーサイトからダウンロードしたイラストをAに対して投稿しました。
Aの発言は、日頃いろんな人がゆとり世代を馬鹿にするためによく言う言葉なので、もともとそのイラストのキャラ(うつむいてる老人が座ってる絵)にAと同じ台詞と、さらに「まぁそんなワシが一番ダメダメだけどね…」という台詞も加工して僕が以前から保存していたものです。
この絵をAに返信したことに対してAが
「お前はわざと気持ち悪い老人の絵に私の発言を載せて私を侮辱した、開示請求する、家族と話し合っておきなさい。刑事ではなく民事だから前科はつかない安心しなさい。削除してもアカウントを消しても無駄、スクショは撮った」と言ってきました。
すぐ削除し、謝罪もしましたが無視されたので謝罪文も消しました。
開示請求は通るのでしょうか。
相手方の名誉感情を害するものではあるのでしょうが、それが侵害にまで至っているとは直ちには言い難く、開示請求が認められない可能性はあるでしょう。
ご回答ありがとうございます。後日追記で相手方が「以前もそれで開示請求が通ったことがあるので楽しみに待ってなさいね。」という言葉と、
匂わせるように「知人に弁護士がいる」的な事も独り言でつぶやいていました。
前者は実際に以前誰かを訴えたことがなかった場合、虚偽の発言で脅迫にあたりませんか?こちらが嘘と証明しなければ無理でしょうか?
また、知人に弁護士がいる、というのは知人なら無料で頼めるから自分は損はしないぞ、という脅迫にはなりませんか?
どちらの発言も、自分に対してではなくあえて@をつけず独り言としてつぶやいている発言は自分宛とは証明できないので諦めるべきでしょうか…。
脅迫は、生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することにより成立します。開示請求をすると告げることは、そもそも脅迫には該当しづらいように思いますので、その内容に多少の嘘が含まれていてもやはり脅迫に該当しづらいでしょう。
誠にありがとうございました。