不倫相手の慰謝料請求におけるリークしてくれた友人の訴訟リスクについて
友人から旦那が不倫していると教えてもらい、不倫相手から慰謝料を請求するため裁判を進めています。
その友人というのが
私の友人でもあり、不倫相手の友人でもあり、旦那の友人でもあります。
その友人は、旦那と不倫相手の2人から不貞行為があった旨を直接聞いています。
そして友人は私に2人が不倫していることを教えてくれました。
旦那に問い詰めると、旦那は不貞行為を認め離婚になりました。
不倫相手に慰謝料を請求しているのですが、向こうの主張としては全く身に覚えがないとのことで、次の裁判までに証拠を提出することとなりました。
こちらから証拠として
旦那が認めている文書、音声
友人が不倫相手から不貞行為があった旨を直接聞いた文書
以上の2点を提出する予定なのですが、今後不倫相手が友人を名誉毀損などで訴えることはできてしまうのでしょうか?
友人の名前を出すことにより友人が訴えられてしまうのは避けたいため、ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
すでに弁護士に依頼済みで、裁判にもなっているということですから、
・当該弁護士に相談するか、
・いままでの訴訟資料+出そうとしている資料を持って他の弁護士に面談相談
がいいと思います。
一般論ですが、
訴えられるリスクがあるか、という質問の場合、
絶対ないとは保証できない=リスクあり、と回答せざるを得ないことが多々ありますので、
詳しい事情がわからないネット上での相談よりは、面談相談で、訴訟資料等を持ってアドバイスを受けるのがいいと思います。
公然と不貞の事実を公開したわけではないため、名誉毀損とはなりにくいかと思われますが、プライバシー権の侵害として民事上責任を負う可能性はあると言えるでしょう。