謝罪、和解したはずなのに名誉毀損で訴えると言われています。

数日前から私の彼女のPayPayに見知らぬ送金があり、送金者に確認したところ「チケット詐欺にあってこちらに送金してしまた」との事でした。
詐欺をやっているアカウントが以前私の彼女の事を恨み嫌がらせをしてい多分人物Aが使っていたと思われるものでした。
恐らく私の彼女を詐欺の犯人に仕立て上げたかったのだと思われます。
そこからAの個人情報を調べました。
その情報を詐欺アカウントに見せ「早く詐欺をやめないと通報するぞ」と言うと自分がAである事を認めたと取れる発言をしました。
さらにAじゃなきゃわからないだろうと言う話もしていたのでAが犯人で間違いないと私は判断しました。

そこでチケット詐欺に使われたアカウント、Aが普段使っているアカウントのIDを載せて
「チケット詐欺をしています。」とネットに書きました。

そこから数時間後、Aが普段利用しているアカウントから「事実無根だ」「名誉毀損だ」と言うメッセージが来ました。
正直Aが犯人なのは間違いないだろ…とは思っていますがいかんせん物的証拠はありません。
こちら側が訴えられてもめんどうなので「消して訂正するなら被害届は出さない」との事だったので投稿を削除し謝罪をしました。

「誤解がとけてよかった」「大事にしたくないので忘れましょう」などの発言があったので大丈夫かと思っていたのですがSNSで「被害届だしてやる」「とれるだけ金とってやる」などを発言しており心配しております。

この状況で私が訴えられる、慰謝料を払う事になる事はあるのでしょうか?

詐欺を行っている旨の投稿については、名誉毀損や名誉感情の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。

仮にこの犯人がA本人だと警察などに証明されてもと言う事でしょうか?。