運営が金で個人情報を漏らすことは有り得る?
一度確認したのみで脅迫等となる可能性は低いでしょう。 また、探偵等でsnsの情報のみから身元を特定するのは困難かと思われますし、運営が金銭のやり取りにより個人情報を開示するという可能性も低いかと思われます。
一度確認したのみで脅迫等となる可能性は低いでしょう。 また、探偵等でsnsの情報のみから身元を特定するのは困難かと思われますし、運営が金銭のやり取りにより個人情報を開示するという可能性も低いかと思われます。
刑事事件となる可能性は低いかと思われます。短時間で消した場合であっても、スクリーンショット等で証拠を保存されていれば、消えた後のものであっても開示が可能なケースもあります。
民事上の損害に関しては、実際に損害が発生したのかがそもそも立証が困難かと思われますが、風評被害等の無形損害として賠償請求される可能性はゼロではないかと思われます。 刑事事件については当該書込みであれば事件化しない可能性もあるかと思わ...
>こういったテーマでも、やはり名誉毀損等の法的な争いに発展してしまうことはあるのでしょうか? 具体的なブログ記事等を拝見していないので、そういった可能性があるかどうかと問われれば、あり得るという回答にはなります。 なお、名誉毀損の...
実際の投稿内容や使われた表現にもよるかと思われます。もちろん何回も連続して投稿が行われていれば、それだけ行為の悪質性が認められやすく、権利侵害性も認められやすいでしょう。
侵害が事実であるのであれば差し止めの訴訟や損害賠償請求の訴訟を行うことも考えられるかと思われます。 相手がどのような対応をするかについては、ご依頼された弁護士が事情や相手の属性について把握しているでしょうから、そちらに確認をされた方...
その記載されているハンドルネームと同様なアカウント名を使用していたり、その名前で長く活動していたり、当該投稿を行っている人物とやり取りをしていたりといった事情が必要となるでしょう。 具体的な事情を説明し、弁護士に内容を確認してもらっ...
発信者情報開示の上で慰謝料請求がなされる可能性があるでしょう。 一括での支払いが難しい場合、分割での支払いを交渉する必要があるかと思われます。 ご自身での交渉が難しければ費用はかかりますが、弁護士を立てることも検討されても良いでしょう。
可能性の話で言えば、実際に名誉毀損行為があった場合には、開示請求等が行われる可能性はあるといえるでしょう。
事実であっても名誉毀損が成立するケースはあり得ます。 ただ、公益目的が認められた場合には違法性が阻却されるため、実際の投稿が名誉毀損に該当する場合には、違法性阻却を争っていく必要が出てくる可能性もありますし、違法性阻却が認められない...
刑事責任よりも民事の責任を気になさっている点は若干気になりますが、 ご自身で争う意向を示されているので、略式起訴(書面)ではなく、 通常の起訴の可能性があると思われます。 刑事と民事は一応別物とはいえ、有罪となれば民事上も不利な状...
ご自身が書き込みをした心当たりがないのであれば対応する必要はありません。 自分では書いたつもりはないが、書き込んだものについて誹謗中傷となるものがあるのかもしれないといった程度の不安であれば、相手に問題の投稿について教えてもらえなけ...
DMは公然性が否定されるのが通常なので、DMに送った先輩の主張については検討の余地がありますが、後輩の主張については、名誉棄損の成立には「自分が騙された」かどうかは関係なく、社会的評価を低下させる事実を適示すれば成立するので、これは理...
果たして侮辱罪の構成要件に該当するかは微妙ではないでしょうか。民事の損害賠償も成立しないでしょう。 しっかりと謝罪することをお勧めします。
1名に対して、原告複数で訴訟することはできます。 第一回目の期日には、出席されたほうがいいでしょう。 代理人を立てることは、もちろん可能です。
特定の権利主体に対する侵害行為と認められにくい為、抽象的な集団を対象としたものについては名誉毀損等の成立が認められないでしょう。
ご自身がアカウントを晒した人物でなければ特に気になさらないで良いでしょう。 また2年以上前の話であれば、発信者情報開示する上でのログが消えている可能性が高く、いずれにしても何か事件に発展する可能性は低いかと思われます。
名誉感情の侵害として発信者情報開示、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。スクリーンショットについてはURLがわかる形で保存しておくと良いです。ログの保存期間の問題もあるため、もし開示を求めるのであれば早めに弁護士に相談されると...
警告書自体に法的な効力はありません。 相手方が警告に従わないのであれば、別途裁判で解決を進めるか、こちらとしても放置するようなことになるのではないかと思います。
警察なり弁護士なりが介入すれば、自宅を特定されて書面が届くことはあり得ると思います。仮に、本件で質問者様に何らかの犯罪や不法行為責任が成立するとした場合の話です。
snsへの投稿となると名誉毀損となるリスクは避けられないでしょう。実際の映像や投稿される文面にもよりますが、ご自身がその企業に勤めていたことが分かったように、匿名であってもどの会社を指すのかが判明するケースも多くありますし、会社の従業...
勝手にアカウントを動画に登場させたり、リンクを勝手に貼ったりといった行為は知的財産権の侵害になる可能性があるでしょう。 また、動画内での紹介の仕方によっては名誉毀損等に該当する可能性もあるかと思われます。 ネットでの誹謗中傷、権利...
実家に届くことはなく、旧住所も転居先不明で送達されないので、戻されます。 その後、開示請求者が、住所調査をするでしょう。 その際、住民票をとりますから、新住所はわかるでしょう。
相手方の住所等も判明しており,必要な資料もあるというのであれば,弁護士事務所にもよりますが,事案が複雑なものでなければ草案であれば1週間程度で書面の作成が終わるかと思われます。
記事の対象が具体的な個人や団体に特定されない抽象的な発言であれば、法的な責任を問われることは余り考えられないでしょう。
お客様とお店の外でどこに行っていたという情報を晒されただけで実害は出ていないですが、これだけでは発信者の特定(開示)は難しいですか? →売上に影響する話ではあり実害はゼロとまでは思いません。もちろん必ず開示ができるという類型ではあり...
その投稿のみであれば、開示請求が認められる可能性は低いでしょう。誹謗中傷としての文言もなく、権利侵害が認められる可能性は低いかと思われます。
実際、このようなことで開示請求できるものなのですか? また、個人情報が知られることは流石にありませんよね? →開示されれば個人情報が知られることとなります。「わざわざフォローしていたアカウントを全部解除したのかな?笑」という旨のツイ...
実際の投稿内容や、媒体となるsns次第ですが、事情を知る人にしかわからないという形だと、特定性に欠けると判断されてしまう可能性が高いでしょう。 無料相談を利用し、投稿内容を確認してもらえばより具体的にアドバイスを受けることが可能かと...
名誉毀損となる可能性は低いでしょう。そもそも特定の誰々がデマ情報を流している、という書き込みではなく、xで出回っているようだ、という内容ですので、特定の個人に対する権利侵害が認められ難いでしょう。