エイプリールフールの冗談が名誉毀損に発展し、慰謝料を請求したい

XのDMで名誉毀損の嫌がらせをされました。

昨年の4月1日に「こなみちゃん、営業部の〇〇部長と不倫しているらしいよ。奥さんにもバレて、離婚になったの」と私の先輩が私の後輩にDMをしてしまい社内の大問題になりました。

エイプリールフールの冗談だったらしいですがそれを信じた後輩が若手社員のグループで拡散しました。両方から名誉毀損で慰謝料をもらえるのでしょうか?

慰謝料を求める内容証明郵便を2人に送ったのですが、2人からは

私の先輩「拡散したのは後輩だから払わない」

私の後輩「私も騙された被害者だから払わない」

と返信が来て拒否されています。

名誉棄損は伝播可能性(まわりに伝え広まる可能性のある方法)があれば成立します。
よって、拡散したのが後輩だという指摘は失当となります。

また、拡散した後輩も、
真偽を確認せずに、拡散の必要性もないのにグループラインに拡散しましたので、
同様に名誉棄損です。

責任の軽重の程度はあれ、2人とも損害賠償責任を負うことになるでしょう。
賠償責任を否定されている状況であれば、弁護士へ依頼を検討した方がよいでしょう。

DMは公然性が否定されるのが通常なので、DMに送った先輩の主張については検討の余地がありますが、後輩の主張については、名誉棄損の成立には「自分が騙された」かどうかは関係なく、社会的評価を低下させる事実を適示すれば成立するので、これは理由のない主張です。また、元の投稿をそのまま引用した旧twiterのリポスト・リツイートについて名誉棄損罪の成立を認めた判例がある以上、後輩は少なくとも不法行為の賠償責任、場合によっては刑事責任を免れないと考えます。
(なお刑法上の名誉棄損罪の成立では、①名誉毀損行為が公共の利害に関する事実であること、②名誉毀損行為の目的が専ら公益を図ることにあること、③事実の真実性が証明されたこと、が満たされれば処罰できないこととなりますが、本件ではその要件がないことは明らかです。)

以上の点を踏まえて、弁護士及び警察と連携のうえ、後輩に対しては責任を追及した方がよい事案でしょう。

弁護士相談にも行きましたが先輩の方は取れても20万の見解でした。弁護士費用を加味してもプラスになるのならお願いしたいのですが、DMだけだと難しいのでしょうか?