依頼された内容が著作権侵害に当たりますか?
Cの許諾を取っているか,当該作品の著作権がBにあれば問題ありません。 ですので,上記のどちらかを確認した方が良いです。 BCの契約上,Bが翻案権等を含めて著作権譲渡を受けているかどうかがポイントです。それがないのであればCの許諾を取っ...
Cの許諾を取っているか,当該作品の著作権がBにあれば問題ありません。 ですので,上記のどちらかを確認した方が良いです。 BCの契約上,Bが翻案権等を含めて著作権譲渡を受けているかどうかがポイントです。それがないのであればCの許諾を取っ...
いずれも問題ないですね。 強要してるわけではありません。 お願いですから。 相手の任意性は保たれてますね。
ご自由にご変更下さい、と言われているので、氏名表示権 を行使しないと解釈することが可能ですね。 次の方にも、譲渡と氏名表示権を行使しないとの了承を得 ておけば、著作者として、あなたの氏名を表示しても問題は ありませんね。
備品や顧客を含めた事業譲渡でしょうね。 同種の仕事をしている人に打診をしていくしかないでしょう。 あるいは後継者を探すために、ハローワークや業界紙など あれば、それを通じて募集をかけてみるか。
ご質問が抽象的で答えにくいところです。 質問1に関しては、文脈にもよりますが、「ドラえもんのどこでもドアのように」だけでは著作権侵害にはならないことが多いでしょう。 質問2は依拠性の問題ですが、「たまたまかぶる」ということが予想される...
著作権侵害は損害を立証するのが難しいですね。 算定法はいくつかありますが、いずれも容易では ないですね。 画像を使用したことによって生じた売上とか利益を つかむのはめんどうですね。 また後から罰金も無理でしょう。 罰金と言う用語もまた...
当たるでしょうね。 侵害なので過去の分も請求できますね。 相場と言うのは、あるのかないのか、わか らないので調査が必要でしょうし、また 金額の決め方なども調査が必要ですが、お おざっぱに言って、売上価格の1%~5%く らいでしょうか。
市販の教材を使用して授業を行う事は問題ないでしょう。 しかし、私塾の場合、コピー配布は著作権に触れるので、 同じものを購入してもらって使う分には大丈夫でしょう。
著作権侵害は、親告罪ですね。 告訴権者の告訴が必要ですね。 したがって、告訴権者に通報することになるでしょう。 材料は、著作権を侵害している事実を文章や写真で 示すことになりますね。
私見ですが、 考えられるのは不正競争防止法でしょうが、 該当するものはなさそうですね。 コーヒーの象徴として使っているだけなので その利用方法からすれば、メーカーの信用 にただのりしたとは、言えないでしょうね。
契約書上、所有権を留保するなどの規定がなければ、 資料の所有権はセミナーを依頼したあなたにあると思います。
Cは、やろうと思えば、ABの了解を得なくても (1)自分の持分だけを第三者に売却する (2)共有物分割手続(裁判手続)により持分の現金化を試みる ことが可能です。 (1)については、3分の1の持分だけを取得してもすぐには使えませんか...
そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか? →書類が揃っていれば,不可能ではないでしょう。金融機関も,預金名義人が亡くなっていることを知らない場合もあります。 葬儀に使ったと言ってまし...
会社の事業のために行った行為によって、形成された財産であれば、原則として会社に帰属します。 そうして得た会社の財産は、株の評価額が上昇するという形で、株主に還元されることになります。 ご質問のケースでは、株の買取や、退職報奨金など...
協力しなければやれる話ではないですが、費用は相手もち だから、取引先銀行などはつかんでおいたほうがいいでしょう。 終わります。
専門家ではないですが、複合商標は問題にですね。 フォント自体は侵害の問題が生じないようですから、 全体の印象で類似商標があるかないか、を調べれば 登録できると思いますね。
行使の目的がないので、偽造罪にはならないし、アクセサリー目的 ですから、模造の意思はなく、可罰的違法性もないので、法律には 触れませんね。
ノーアクションレター制度を使用して、厚生労働省に対して照会を行うのがよいでしょう。照会書を書く前提として、照会者自身の法的見解を書くことなどが必要となりますので、弁護士と一緒に検討してから照会をする方が回答の精度はあがります。
営利を目的としないなら、図書館の本を借りて 読み聞かせ会をすることは、著作権法に違反 しませんね。
利用規約とは契約ですので、契約の相手方ごとに締結する必要があります。 ご相談の件は、対象者A群はいわば仕入先であり、対象者B群は販売先です。 仕入先との売買契約と販売先との売買契約とは全く別個のものですから、それぞれに作成する必要があ...
当該特許を独占的に利用したいという要望に応えるためには,ライセンス契約を締結して,専用実施権や独占的通常実施権という権利を付与することになります。 このような方法をとると,あなたにとっては,他の建築会社に特許利用権を与えて収益を得るこ...
放置すれば損害賠償訴訟になるので、相手の代理人から事情を 聞いたうえ、侵害が明らかと認められるときは、店の名前を変更し たほうがいいでしょう。 できれば弁護士を通して話した方が理解が早いでしょうね。
難しいですね。 不公正な取引方法に不当廉売がありますが、 それは明らかに採算を度外視したようなケース なので、本件には該当しないでしょうね。
弁理士の西村先生が、かなり詳細にお書きになっている次の記事をご参照くださると良いでしょう。 http://goo.gl/QwQMiv (※日本語を含むURLのためGoogleの短縮URLにて表記しています) 私も同先生と同じ意見です...
法律的にはいわゆる「消尽」と呼ばれる論点の問題です。 一般向けにかみ砕いて説明すると、加工により元の商品とは別の商品が作り出されてしまう場合には、商標権を侵害します。ハンドバッグをポーチにリメイクするなどの場合です。他方で、単なる性...