義母の介護について法律上どうなのか

あなたは、扶養義務者にはあたらないので、法的義務はないですね。 夫は、もちろん、扶養義務がありますし、義妹もありますね。 扶養義務の履行は、余裕のある範囲で行えばよいと考えられて いますね。 扶養義務者の間で、負担割合などを検討するこ...

遺産相続に関する相談(成年後見人の権利について)

祖父の姉→その息子(一人っ子で,かつ,配偶者・子供無し)の順に亡くなったということでしたら,相続人不存在です。 後は,相続ではありませんが,特別縁故者として,財産分与を求める資格があるものがいるかどうかということになります。

どうしても保佐人を変えたい

家庭裁判所に相談するといいです。 手続的には、保佐人の解任申立てになるでしょうが、 あなたにはできないので、裁判所の人に知恵を絞 ってもらうといいですよ。 父の意見も参考にしますが、あなたの状況を見て、 裁判所が判断します。