盗撮・のぞきで警察を呼ばれました。
令和5年7月13日から施行された性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が刑罰として定められています。この他に、都道府県の迷惑禁止条例違反となる可能性があります。 初犯の場合、起訴される...
令和5年7月13日から施行された性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が刑罰として定められています。この他に、都道府県の迷惑禁止条例違反となる可能性があります。 初犯の場合、起訴される...
罰金刑となった場合は、30万円前後の罰金となるケースが多いかと思われます。もっとも、被害者側次第という点もありますので、絶対にこの幅で収まるというものはありません。
>興味本位で誰もいない女性トイレに10秒ほど入ってしまいました。 >盗撮や覗きはしてなくても警察の捜査をうける可能性はどの程度ありますか? だれにもバレていないのであれば、捜査を受ける可能性は考える必要ないかと思います
質問者様の報告された状況ですと、とくに犯罪行為に該当する行為はないと思います。何もないのに通報されるということはありませんので、ご安心ください。
警察相談がいいでしょう。 盗撮罪は施行時期の関係で難しいとしても。ほかに保管や記録している ことも罪になるので、相談して見たほうがいいでしょう。
性的姿態等撮影罪保護法益は、 〇自己の性的な姿態を他の機会(すなわち、当該姿態をとった時以外の他の機 会)に他人に見られるかどうか という意味での被害者の性的自由・性的自己決定権である。 と説明されていて、権利侵害におうじて損害賠償は...
ご相談者様のしたことは女性との関係で非常に問題のある行為であることは踏まえていただき、今後の行動はよくお考えになられることが肝要かと思います。 ただ、刑事の問題として見た場合、迷惑防止条例違反にあたるとは思いますが、警察に捕まるリスク...
学校側の退学処分の権限も無制限ではなく仮に、学校側が退学処分とした場合でも、少年側の弁明を聴く手続きがしっかりとられていない、処分が重すぎる等を理由に、学校側は裁量権を逸脱している、退学処分は無効と判断される可能性があります(現に、少...
不同意撮影罪に該当する可能性があるので、警察に行って、被害相談を してみるといいでしょう。 顔や陰部は写さないと言ったことや、無理やりの程度が問題になるでしょう。
>釈放後事件現場のパチンコ店にお巡りさんと、謝罪しに行き出禁の書類にサインしました。 → この対応以上のことを店側が求めるつもりがない場合には、特に追加の捜査等がなされずに終わる可能性もあるでしょう。 >また呼び出して捜査するか...
犯罪被害に遭われたとのこと、心中お察しいたします。 どちらかといえば、犯罪の捜査において被害者に対しては、当時の状況について改めて聞きたいとか調書を作りたいといった捜査上の必要がなければ連絡がないことが多いように思います。 警察に状...
この行為を誰かに見られており、覗きだと訴えられ、犯罪となる可能性はありますか? →「帰宅時そこを通るタイミングでチラチラと見」たというだけでは、責任追及される可能性はほとんど考えられず、過度なご心配は不要かと存じます。
今後このことが事件化することは考えられるでしょうか?今の段階で弁護士さんに直接相談するべき案件でしょうか? →事件化することはほとんど考えられず、弁護士に相談する必要も特段ないように思います。店員に連絡し謝罪されているので、できるこ...
軽犯罪法に触れることとプライバシー侵害ですね。 あなたは性に多感な年齢だったので印象深かった出来事なのでしょう。 父親の当時の気持ちはわかりませんが、このことは忘れてるでしょう。 単純に気の迷い、一過性の出来事と思います。 あなたのこ...
連絡を取ることは差し支えありません。また,連絡を取り,その場で依頼の話をしたうえで話がまとまれば対応してもらうことも可能でしょう。
被害者の方や周囲の人間に盗撮を気付かれていた場合は後日捜査が及び逮捕されるケースもありますが、気付かれていないようであればこのまま何事もないということも考えられます。 このような状況下で自首するのかどうかは完全にあなたの自由です。 ...
可能性は低いでしょう。もし警察に呼び出された場合、一人で対応するのが不安であれば弁護士をつけることも可能ですので、そうなった場合は早めに相談をされることをお勧めいたします。
ご回答申し上げます。 盗撮とは、被写体または対象人物に気付かれずに密かに 撮影 を行う犯罪となります。よって、衣類の下に隠されている部分という限定的な考え方はしません。よって、同意を取らずに写真撮影をしたら、基本的に盗撮です。 人ごみ...
>この11月の件でまた逮捕されることはあるのでしょうか? 実際に後日逮捕があったように可能性はあるかと思います。
一刻も早く、近所の弁護士に相談に行った方がいいと思います。 自首するのかどうかなど、本件の詳細な事情や、2回の服役など、 詳しい事情を伝えてアドバイスを受けてみましょう。
知人が、階段の下で不自然な格好をしたことや、スカートの中を覗いた事実関する客観的な証拠がないこと、被害者の女性が誰か不明と思われることなどから、今後捜査が行われる可能性はないと思います。
今から改めて捜査が行われたり逮捕される可能性は高くないように思います。 今後は、同じような行為をしないようにくれぐれも気をつけてください。
文面でもいいですよ。
のぞき行為は、軽犯罪法違反(窃視の罪、1条23号)に該当するものしか処罰されません。本件の状況だけですと、軽犯罪法違反とはなりませんので、ご安心ください。 かりに軽犯罪法違反となった場合でも逮捕はされません。
そもそも、質問者様の行為に言動が観念できませんから、当たらないと思います。ご安心ください。
性的姿態撮影罪などが疑われる行為です。 検挙される可能性はあるとしかいいようがありません。 逮捕されるのかどうかはわかりません。 (性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円...
ないとは言い切れません。また、抽象的な情報からでは判断できませんので、少年事件を取り扱う法律事務所に親御様にお問い合わせいただき、直接アドバイスを受けてください。
今回の非行について環境要因に問題があるようなら鑑別所についても可能性はあり得るので、気になるようでしたら速やかに保護者に頼み、少年事件を取り扱っている弁護士のところに相談に行った方がよいと思います。
通常は、都道府県の迷惑行為防止条例違反ということに当たると思います。一度お近くの警察署に相談をしてみてください。
家庭裁判所から連絡がいくことは珍しくはありません。