未購入の本の撮影について
① 著作権法違反の可能性 書籍の内容(文章やイラスト)を無断で複製(撮影)することは、著作権法に違反する場合があります。 特に、本の内容が読めるほど詳細に撮影し、SNS等で公開・共有することは明らかな著作権侵害となります。 他方で、私...
① 著作権法違反の可能性 書籍の内容(文章やイラスト)を無断で複製(撮影)することは、著作権法に違反する場合があります。 特に、本の内容が読めるほど詳細に撮影し、SNS等で公開・共有することは明らかな著作権侵害となります。 他方で、私...
絶対にゼロということは言えませんが、時間が経っていることを考えると、今後刑事事件として捜査に発展する可能性は低いように思われます。
謝罪は申し入れたものの、実現していない等と記載いただくことになろうかと存じます。 ご家族での十分な対応や判断が難しい場合は、お近くの法律事務所に対応を依頼してください。
可能性を問われれば「ゼロ」と回答することはできませんが、本件の場合はほぼ「ゼロ」といえると思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
児童ポルノの所持は、単純所持でも処罰される可能性があります。1年以下、100万円以下の罰金などの定めもあります。 ウイルス感染で端末に記録されたものなどは対象外ですが、自分で選んで保存していたら処罰対象です。ラインでやり取りしているの...
被害届が出ているかどうかを事前に知る方法はありません。 なにもしてないということであれば敢えて出頭する必要もないように思われます。 どうしても不安だということであればお近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
心中お察ししますが、盗撮の罪の性質上、やはり現行犯的なものしか立件しにくいのではないでしょうか。あまり心配しなくていいと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
被害届が提出されているかは、捜査情報ですので、基本的には、警察に尋ねても教えてもらえず、確認することはむずかしいことが多いです。 もし被害届が提出され捜査が進み、相談者様が呼び出されることがあれば至急弁護人をつけるべきです。 呼出など...
こちらから被害届が出されているかを確認することは困難です。ご自身が盗撮をしていないのであれば、気にせず、捜査機関等から万一連絡が来たら弁護士にご相談下さい。
事案の詳細が分かりかねる部分がありますが、被害届は提出されていない可能性が高いと思います。ご安心ください。
盗撮画像の販売は、性的映像提供罪を疑われて結構重い罪です 画像があると疑われれば、関係先も捜査を受ける可能性があります。 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成さ...
過失で開けただけなのでそれで罪に問われるということはありません。 罪の種類でいうと、建造物侵入罪という可能性があります。刑法130条です。女子トイレに立ち入ることは許されていないはずですから。 ただ、あなたは間違えただけなので罪は成立...
事件化していないようなので学校に連絡される可能性は低いでしょう。 万が一学校に連絡された際には、スマホを見ていて気がつかなかった旨を説明すればよいでしょう。
意図的に入ったわけではなく、誤って入っただけであれば、事件になったり進学に影響したりといった可能性は低く、わざわざ施設の方へ伝える必要もないと思われますが、ご自身のお気持ちとして報告をして謝罪をしておきたいということであれば話をされて...
現時点でこのような書き込みをされているのですから、警察の捜査は行われていないと考えるのが素直ではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
被害に遭われたあなたが泣き寝入りするようなご事案ではないかと思います。 以下、いくつか相談機関をご紹介致します。 まず、法テラスには、以下のサイトのように、犯罪にあわれた方やご家族の方の状況に応じ、犯罪被害者支援の経験や理解のある...
シチュエーションによりますが、軽犯罪法などの犯罪に該当する可能性はあると思います。一度弁護士に相談し、被害にあった場所や撮られた体の部分などを詳しく整理した方が良いでしょう。
防犯カメラでお釣りをとっているところがうつっており、車も特定できれば可能性はあるでしょうが、あまり現実的ではないでしょう。 防犯カメラの記録の置いてある時間も限られますし。
>盗撮で半年以上経ってから特定または家宅訪問することはあるのでしょうか >半年も捜査をするのは難航しているということなのでしょうか >またそれだけの期間捜査を続けるのはリソースなどからして現実的に可能なのですか 捜査状況などを確認す...
こちらの質問だけでは証拠の関係がわかりにくいので判断つきにくいですが、今後捜査が及ぶ可能性は低いかと思われます。 心配でしたら事前に弁護士に相談依頼されておくのが良いでしょう。
顔を撮影する行為は犯罪にはならないらしいのですが、それでも被害届が出されたら警察は捜査し、任意同行などを求められることはあるのでしょうか。 →盗撮を行っていた場合、それが判明したのが顔の盗撮でもそのほか下着の盗撮などもしている可能性が...
犯罪情報マップに情報がなかったことと被害届が出されていないかどうかは関係ありません。 被害届が出されていないとは言い切れません。
今後警察や検察からの呼び出しがあった際にきちんと応じるようにすれば逮捕の可能性は低いかと思いますが、被害届が出されていないと判断などできません。
後日逮捕の可能性を問われればゼロではないと回答せざるを得ませんが、ご質問者様のご報告の状況からしますと、可能性は極めて低いといえるでしょう。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
可能性というレベルでは、もちろん可能性は0ではありません。 反面、心配だけされていても何かできることがあるわけでもありません。 忘れてください。
質問1 捜査に着手した以上、防犯カメラ映像の確認は行うことが予想されます。 質問2 性的姿態等撮影罪については、被害者不特定でも、客観証拠によって犯罪の立証可能であると捜査機関が判断した場合、起訴されることがあり得ます。 他方で、相...
質問1 被害者が未特定の場合、被害届が提出されない可能性はあります。 質問2 自首をしたのち、被害者が特定されるか否かは判然としません。 特定され場合は、被害者が捜査機関から事情を聴取され、結果として被害届が提出される可能性は否定で...
故意で撮影したと思われてしまった場合正面から一枚写真を撮る行為は条例の「卑猥な言動」にはあたるのでしょうか。そして警察に逮捕される可能性はあるのでしょうか。 →特段性的なものを撮影したわけではないのでしたら、問題ないでしょう。以後お気...
質問1 事件化し捜査されている可能性は限りなくゼロに近いと思います。 質問2 仮に事件化した場合は、過去の前科を理由に、故意と見なされる可能性はあります。 質問3 通報され捜査されているからといって、呼出しまでされるはずとは言い切れま...
現時点で事件として発覚している可能性はありますし、あなたが盗撮している姿が撮影されており、後々SNSなどで拡散されるなどということも可能性としてはあるかもしれませんが、反省しているということでも、被害者に申し訳なく思っているということ...