電車内での撮影行為について
電車内で女性の足元をスマホ撮影したような場合、撮影箇所が通常衣類の下に隠されているところでもないので、盗撮には当たりませんか?
また、相手方が気付いていない場合も立件されるような事例で、自首すべきものでしょうか?
ご回答申し上げます。
盗撮とは、被写体または対象人物に気付かれずに密かに 撮影 を行う犯罪となります。よって、衣類の下に隠されている部分という限定的な考え方はしません。よって、同意を取らずに写真撮影をしたら、基本的に盗撮です。
人ごみで祭りの写真を撮ると、盗撮という考え方は実は当てはまります。ただ、人ごみで特定の人を意識せず電光掲示板を取る際、たまたま入り込んだような場合などは、盗撮をするという故意がないので犯罪になりません。
もし、対象人物の足元なりを撮影したとき、たまたま操作ミスでとってしまった場合は、犯罪の故意がないということになり、盗撮行為だが、主観の欠落により犯罪にはならないのです。しかし、そういうミスは何度も起きないので、フォルダ内に、同種の写真がたくさんある場合、操作ミスとの言い訳は通じでしょう。
相手が、とられたことに気が付かない場合、通報されないので捕まることはありません。しかし、盗撮は盗撮です。警察に職務質問され、携帯を見られたら話を聞かれてしまい、自主もできない状況となるでしょう。わざととったわけではないなら早く削除するべきでしょう。自首すると警察が把握していない段階であれば、削除して二度としないようにということで終わる可能性もあります。