児童ポルノのダウンロード、単純所持について。助けてください
単純所持罪単独では逮捕されることはありません。 単純所持罪は、破棄してあれば普通は刑事処分になりません。 管理者側が捜査を受けると、ダウンロード者が捜索を受ける可能性が出てきます。 ①児童ポルノの動画の破壊はアプリを消すだけで良いの...
単純所持罪単独では逮捕されることはありません。 単純所持罪は、破棄してあれば普通は刑事処分になりません。 管理者側が捜査を受けると、ダウンロード者が捜索を受ける可能性が出てきます。 ①児童ポルノの動画の破壊はアプリを消すだけで良いの...
警察が来るのは時間の問題だと思われますので、早く家族に相談して、その上でどうするのか決めた方が良いと思います。自首すれば、裁判になったときに有利にはなりますよ。
知らないことが不自然でないかどうかによります。 気になるのは大変よくわかるのですが、このサイトでは聞き取れる情報や私たち弁護士の回答に使える時間に限りがあるので、相談者の方のお話をいくらきいても、「大丈夫、絶対捕まりませんよ」とは言...
青森県条例 (深夜外出) 第二十四条 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 (平一八条例八五・一部改正) 解説 「同意j とは...
青少年条例違反の淫行と深夜同伴であれば、罰金は30万円程度です。 示談すれば、起訴猶予の確率は上がりますが、確実に起訴猶予になるわけではありません。示談金額は、相手方によるのでなんとも言えません。50万円~100万円になることもあり...
捜査に関しては秘密裏に進むこともあるので、部外者の立場からは何とも言えないでしょう。 ただ、毎日悶々としているなら、いっそのこと自首してしまうのも精神衛生上よろしいのではないですか。 また、盗撮は再犯率が高い犯罪です。ぜひ行動認知療...
被疑者であるとすれば供述調書を作成しないことはないです。参考人の扱いなのかもしれません。後日の呼出しで判断してください。
初犯ということで、罰金等にまではならない可能性はあります。 返金の申し出(示談という形ではなくとも、損害賠償の領収証をもらう、ということは考えられます。)のほか、 被害届を取り下げてもらえないか、ご自身で交渉することは考えられます。
児童ポルノ性の検討は被疑者に知らせずに勝手にやってるでしょう。 児童ポルノがあれば、単純所持罪(7条1項)が加わることがあります。 被疑者はいろんな資格をもっていて、いちいち連絡する制度はありません。バレなければ行政処分はありません
①児童買春にいう「児童」は18歳未満の者ですから、19歳であれば該当しません。 ②真摯な同意のもと行われた行為であるとすれば何ら罪にはなりません。
彼女が書いたかどうかの確認もふくめ即座にお近くの弁護士に依頼して下さい。 警察に任せ切りにして、ことが好転することは基本的にありません。 なお、今後の方針ですが、本当に彼女が書いているなら素直に認めて被害者と示談交渉した方が良いです...
確率と言われるとそこまでは分かりません。 確かに、誰も気が付いていなければ、事件としては今後何も動かないということもあると思います。 ただ、事実としては存在して、行為者の方は自身の行為を認識しているわけですから、絶対に発覚しないとも言...
>探偵や弁護士へ依頼した場合、もし調べたことがバレれば相手から訴えられたり慰謝料請求などはされるのでしょうか。また逮捕や裁判を起こされたり犯罪になったりなどはあるのでしょうか。 そのような心配はないでしょう。なお、彼氏との間で婚約や...
交際相手の年齢が18歳以上の場合,逆送事件(家庭裁判所から検察庁へ送致される事件)として,通常の刑事裁判で判断される場合があります。 逆送事件とならない場合(家庭裁判所で判断される場合)でも,保護観察中であれば,少年院に行くこととなる...
青少年条例に「わいせつ行為を教える」という罪がある地域であれば 内容によっては、処罰される恐れがあります。 アカウント消去などは、証拠隠滅として逮捕の1理由になることもあるので、弁護士に相談してからにしてください。
不審者に見られたとしても、そのこと自体は犯罪ではない(不審罪とか不審者罪は存在しない)ので、安心していいと思います。
質問者の報告どおりの状況であれば、後日逮捕されることはありませんので、ご安心ください。もちろん、警察に自首する必要もありません。
おそらくは。店舗の同意があるかどうかは、あなたがいつ目撃したかとは関係がないので。
友人の男性と言う特定の人に紹介するので、あっせんにはならないです。 不特定の男性を対象にすれば、あっせんになります。 謝礼は受け取らないほうが賢明ですが、本件の場合、受け取ってもさし つかえないでしょう。
大丈夫と言ってもらっているのであれば、後日訴えられる可能性は極めて低いといえるでしょう。連絡が来ることに関しては無視するしかないです。言いふらしていることについては、名誉毀損に該当するかは微妙な気がします。
罪にならないので、大丈夫です。
オンラインストレージに児童ポルノを置く行為は、単純保管罪を疑われます。 一般に、オンラインストレージの管理者が、児童ポルノを見つければ通報する可能性があります。規約にも記載されていることがあります。実際に通報するのかはわかりません。...
できれば、すでに担当弁護士がいるとのことなので、 詳しい事情を知っており、本人とも話しているその弁護士に尋ねるのが一番いいです。 以下、一般論としてお答えします。 >また、リベンジポルノ防止法違反の方で仮に執行猶予がついたとしても...
児童ポルノ製造罪については、要求に基づき、児童側が撮影すればその時点で製造罪が成立します。画像は送られていなくても成立します。 さらに、青少年条例に要求行為という罰則があって、地域によって構成要件が違うので その方にDMで送っ...
児童だったとすると、検討される罪名は ① 製造罪~注文後撮影された場合。逮捕される事が多いが、児童と知らなければ罪にならない ② 要求罪(青少年条例)~逮捕されることがある。児童と知らなくても罪になるという地域もある。相手方の地域がわ...
行為後に該当の方と普段通り話していたのであれば、被害届が出される可能性も高くないでしょう。 また、故意ではなく誤ってぶつかってしまっただけであれば、仮に被害届が出されても、捜査の可能性は否定できませんが、犯罪の成立は難しいでしょう。
>先に会って話し合おうと繰り返し言われていますが、これに応じるのも危険なのではないかと考えています。 誰か他の人も待ち構えていて、脅されたりするかもしれませんので、直接会うのはやめたほうがいいと思います。 できればやり取りを持って...
捜査機関側の都合によりますのでわかりません。
確定的なことは言えませんが、正直に連絡して、反省を伝えたみたいですので、少なくともいきなり逮捕ということにはならないかと思います。 もう連絡しないと言った警察官がどんな立場の人かはわかりませんが、しばらく様子をみて、何もなければ、検挙...
>どう対処すればいいか分かりません。 早めに近所で面談相談に行ってみるのがいいと思います。 理由としては、 ・詳しい経緯 ・相手の言い分 などを確認する必要があるところ、全部公開の掲示板で書いてもらうのも妥当ではないと考えるからです。