預金債権の消滅手続きに関しての権利行使について
権利行使の届け出について相談させて頂きます。
ここでは詳しく書けないのですが、先日私名義の口座が凍結してしまいました。
口座売買等はしておりません。
今回凍結された口座に関してですが、
◼数年前オンラインカジノに使用していました。
◼数年間口座の使用をしていませんでした。
◼数ヶ月前に使用を再開し始めました。
◼個人間のやり取りが多かったです。
この数年間口座を利用してなかった点に関しては、私が服罪していたので利用したくても出来ませんでしたが、服罪が終了した為、利用を再開した次第です。
1ヶ月半程前に凍結の連絡が来た際も困惑はしたのですが、他銀行の口座は新規で作れましたし、そこまでの心配はしておりませんでした。
しかしながら今回は 犯罪利用口座に係る被害回復分配金の法律に基づき預金債権の消滅手続きの開始〜
との連絡が来まして、約10日後までに連絡しないと手続きを開始するとの記載がありました。
ネットで調べてみたのですが、
消滅手続きを開始された場合預金保険機構というサイトに名前が載って、他の口座凍結もされて今後数年間は口座が作れなくなる。
ということを知り非常に困惑しております。
そもそもは服罪するようなことをした私が悪いのですが、なんとか社会復帰をしていた中で銀行口座を凍結されてしまうと給与等の関係で非常に困るのです、。
現在凍結されている口座についての、解除は求めていません。
しかしながら預金保険機構への掲示はなんとか避けたいのです。
都合がいいのもわかっていますし、私が受けるべき罰なのかもしれないとは思うのですが、
調べていくと権利行使の届け出を提出すると預金保険機構への掲示は避けられる。という情報を見つけました。
しかしながらどのようにすればよいのか。という点に関しては見つけられませんでした。
そして、弁護士さんに相談するにもどういう風に相談すべきか分からず、
銀行に連絡がない場合は消滅手続きを開始する〜とのことなのですが、私が銀行に連絡してどうにかなるものなのか。
ということも不安です。
長文乱文になってしまいましたが何卒ご回答頂ければと思います。
また、例えば権利行使の届け出をする場合はどのような書類を書けばいいのか。
に関しても御手数ですがご回答頂ければと思います。
預金者から権利行使の届出書を提出すれば、消滅手続は終了となります。ただ、それだけで口座凍結が解除されるわけではなく、金融機関へ資料を提出して犯罪利用口座でないことを説明し凍結を解除してもらう必要があります。任意の凍結解除に応じない場合は、預金払戻請求訴訟を提起して勝訴しなければならなくなります。
詳しい事情を敢えて伏せておられるため、本件で凍結解除が可能かどうか、他の口座へ口座凍結が波及するかどうかはわかりません。弁護士へ相談した方がよいと思います。
回答ありがとうございます。
質問なのですが、
1→権利行使の届出書はどのような形のものを提出すればよいのでしょうか。 また、私個人で出来るものなのでしょうか?
2→弁護士先生に届出書の作成と提出をお願いする場合、 どの分野に対応されている先生に相談すればよろしいでしょうか?
3→ 権利行使の届出書は作成するのに時間がかかるものでしょうか?(〜日はかかる)等。
ご多忙とは思いますがご回答お願い致します。