刑事事件に詳しい弁護士さん回答下さい!

改正前の旧強制性交等罪について。
未成年と6年以上前に性交為をしてしまいました。
彼女は性交為前は拒んでいましたが、なかば無理やりズボンを下ろして性交為をしました。
性交為中は拒んで無かったです。
旧強制性交等罪を最近知り不安になり弁護士に質問したところ弁護士から回答があり、なかば無理やりズボンを下ろす行為については、暴行(有形力の行使)があったとしても、性交等について、無理やり等の暴行や脅迫がなければ強制性交等罪にならないでしょうと回答が来ました。
そこでお聞きしたいのですが、上記の弁護士の回答から性交等の無理やり等の暴行や脅迫は一切していなければ強制性交等罪には問われないと言う事でしょうか?

「上記の弁護士の回答から性交等の無理やり等の暴行や脅迫は一切していなければ強制性交等罪には問われないと言う事でしょうか?」
「無理やり等の暴行や脅迫がなければ強制性交等罪にならないでしょうと回答が来ました。 」という回答の通りでしょうね。

回答の通り合っているのでしょうか?
又、私は強制性交等罪には問われないですか?

匿名A弁護士回答下さい。