YouTubeのコメント投稿者への開示請求で開示される可能性や、非難中傷になるかについて
・元々、本人が大声で話していた内容について、考え方や要望をコメントしただけで、非難中傷にあたるのでしょうか。 →考え方や要望が問題というより、話していた内容を摘示したことが問題となり、名誉毀損や名誉感情侵害となる可能性があるでしょう...
・元々、本人が大声で話していた内容について、考え方や要望をコメントしただけで、非難中傷にあたるのでしょうか。 →考え方や要望が問題というより、話していた内容を摘示したことが問題となり、名誉毀損や名誉感情侵害となる可能性があるでしょう...
AはBの悪口を投稿したとして加害者となる可能性があるかと思います。 →プライバシーにかかわるものではないなら、10人未満であれば不特定又は多数人に対して行われたものではないとして、Aの責任が発生しない可能性自体はあるでしょう。更に拡散...
少し話を整理する必要があるので、お近くの弁護士に相談して下さい。 弁護士が内容を精査して、ある程度の方針を提案してくれるでしょう。
正直微妙なラインで、訴訟をやってみないと分からないレベルかと存じます。 ただ、侮辱罪による告訴をしても、多分相手が処分されるレベルまでは行かないと思います。
肖像権およびプライバシーの侵害なので、慰謝料請求して 今後の行動を抑止するといいでしょう。 実際に裁判する必要はありません。
警察にバレるかどうかはわかりません。 バレると、捜査を受けることがあるということです。
なりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのこ...
「ネットで知りあった高校生の男子の股間の写真を送ってといい、送られきた股間の写真をその高校生のいんすたの知り合いの人にdmで送ってしまった」という行為の罪名は上記の通りです。 相手方にもそのような行為があれば同じ罪になるでしょう。 ...
10月からの改正法では開示判断をする裁判所は相手側のこのような脅しともとれる言動や私への誹謗中傷を含めた私の言い分も意見聴取してくれるのでしょうか? →乗り込んだ、というのはいかにも相手方の不当な目的を推認させるものでしょう。相談者...
勝ち負けを気にしないで、いわば自爆のようにダメージを与える(自分も相手方も訴訟対応のため費用や時間を取られる)のであれば、民事訴訟を起こすことは理屈の上では可能です。ただ、引き受けてくれる弁護士がいるかは分かりませんし、民事訴訟が最善...
その文脈であれば脅迫罪は成立しないと考えます。 害悪の告知がない(具体性がない)からです。 参考に、過去の判例の事案では、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いた郵便はがきを送付した事案があり、放火を彷彿とさせるというこ...
ご質問ありがとうございます。 一般の方がプロバイダ等に開示請求をしても、対応してくれないのが通常ですので、よくあるように、相手の方も弁護士に依頼をして、開示請求をすることになるかと思います。 その際の弁護士費用は自己負担となりますし、...
事前に謝罪の言葉を入れたのであれば、相手も費用や労力をかけて、弁護士を雇い、発信者情報開示・損害賠償請求をしてくることは少ないかと思います。 また、刑事についてもYouTubeでの書き込みの内容にもよりますが、基本的に逮捕まで行くこと...
二つの文言いずれも名誉棄損にあたります。 同棲と言う文言だけで判断するものではありません。
すぐに撤回し、本気ではないと話して謝罪すれば少なくとも立件までは行かないと思います。 ただ、放置すれば他の件と同様に扱われるかと思います。 強迫性障害だというだけでは責任能力がないなどと判断されることはあまりなく、健常者とあまり変わら...
誹謗中傷は法的概念ではないので、お答えしかねます。名誉毀損、侮辱、名誉感情侵害に該当するかという点についてであれば、ご記載のツイートの内容は表現において不穏当なものとまでは言い切れず、単に意見を表明するにとどまるものとして、開示が認め...
肖像権侵害、名誉棄損あるいは人格権侵害で、慰謝料請求は 可能でしょう。 金額は、数十万円というところでしょうか。
なんとも申し上げることができません。
この場合本人達にその気があれば情報開示請求や訴えることはできるのでしょうか? また、その場合費用的に被害者側と加害者側はどちらが損するのでしょう? 回答よろしくお願いします →(あくまで現行法を前提として)IPアドレスの取得まではで...
相手方に対し、名誉毀損又はプライバシー権侵害として損害賠償請求をすることがあり得るでしょう。ご自身でお伝えになるほか、弁護士を通じ内容証明郵便を送付するのも感銘力があるでしょう。
絶対大丈夫とは保証できませんが、ご相談の書き込み程度では訴訟に発展することはないと思われます。 そこまで気にされることありませんよ。
開示請求が通る可能性はどのくらいでしょうか? →微妙なところですが、内容が抽象的であるため、名誉毀損や名誉感情侵害とまで判断される可能性は高いとはいえないように思います。仮にこの投稿記事の「いろんな人とトラブルを起こしてそのせいで創...
法律関係に疎い私には、どう対応すべきなのか・どのような方法があるのか全く分かりません。 どのようにすれば良いのかアドバイスをお願いします。 →示談交渉としては、まず請求側から提示を受けてその提示の妥当性を検討することになります。 どの...
だから2月とか3月当たりの誹謗中傷とかを、10月1日になるまで待って、改正されたら訴訟する、みたいなことって現実的ではありませんか?それとも可能ですか? →経由プロバイダにおける当初のログ保存期間を過ぎてしまう可能性があり、あまり現...
その通りです。 開示対象ですね。
「可能性はあるか」というご質問ですと、 絶対ないとは言い切れない以上、可能性はある、という回答になります。
> 両者訴えることできますか? あなたに何か具体的な損害が生じたのでしょうか。損害があるのであればTさんを訴えることができる可能性はあるかも知れませんが、見せられた相手方まで訴える理由は普通はないと思われます。 > ちなみにそのみ...
結婚の話を聞いた後も交際していれば、慰謝料請求の話になる でしょう。 聞く前の交際については、責任はありません。 聞かなかったことで通せるなら、そのようにされたらいいでしょう。
それだけの表現では、何ら事実を摘示しているとはいえませんので名誉毀損にはなりません。また、単なる諺ともいえますので、侮辱表現にもなりません。
刑事事件で罪を負わせるための被告人への立証責任は被告人が罪を犯したことは間違いないという程度まで、必要とされます。他方で、民事では証拠の優越といって、証拠上、原告の方が優勢であるという程度で認定がなされうるということです。つまり、立証...