誹謗中傷の特定にむいて
登校日が2020年冬から2021年春にかけてですが、相手を特定することは可能ですか? →ログ保存期間の関係から、既に特定は極めて困難となっている可能性が高いでしょう。
登校日が2020年冬から2021年春にかけてですが、相手を特定することは可能ですか? →ログ保存期間の関係から、既に特定は極めて困難となっている可能性が高いでしょう。
>開示請求で個人情報を入手されると、更に嫌がらせを受けそうなので、入手されずに済ませる方法はありますでしょうか。 >入手される前に和解、でも構いません。 和解の話を進めてみてはどうでしょうか?
ストーリーのアーカイブ等が残っている場合には、著作権侵害として開示請求が可能な場合があります。ただ、ご推察のとおり、アクセスプロバイダにログが残っていない可能性は否定できないので、手続き的に開示請求が途中で頓挫してしまうリスクはあります。
①数十万円から百数十万円くらいまででしょうか ②被害者側次第ですのでなんとも言えません ③完全匿名というのは世の中に有り得ません。インターネットは匿名だと誤解している方は多いです ④・⑤意味がよくわかりませんでした。
許されない投稿内容でしょう。 支払いが必要な金額は慰謝料と調査費用を併せて50万円~100万円台というのが類似のケースでは多いように思います。 ご契約のプロバイダから意見照会書が届いた際は、お近くの法律事務所に速やかにご相談されてく...
「徹底的に潰す」等の発言は脅迫罪に当たる可能性がありますし、ストーカー規制法上のつきまとい等にもあたりえますので警察署で相談されることをお勧めします。
爆破予告や殺害予告は、投稿それ自体が犯罪の構成要件に該当する事実の証拠となりますので、たまたま閲覧していた、または管理者からの通報で逮捕ということが十分あり得ます。 これに対して、ご質問のような万引きや痴漢(条例違反)の告白については...
まずは、相手方を特定できるかが大事です。 個人では特定が困難なので、弁護士に依頼して調べてもらう必要があります。 費用は一律ではなく弁護士ごとなので、お近くの弁護士事務所に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。 相手方が特定でき、損...
開示請求可能との事ですが、最終的に開示される可能性は高いでしょうか? →投稿内容がわからないため、同定可能性が仮に認められたとしても開示請求が認められる可能性は判断できません。 爆砕は比較的簡単に開示してくれるとネットに書かれていた...
「私フォロワーの多いからって脅さないと採用されない」の部分の意味が判然としませんが、少なくとも侮辱を理由として開示請求ができる可能性はあるかとお見受けしております。 費用につきましては、弁護士次第かと存じますので、一度無料相談のお問い...
ご契約のプロバイダから意見照会書が届いた段階でお近くの法律事務所にご相談されてください。今の段階でできることやすべきことは特にありません。
個々の警察署や、担当の警察官によって判断がわかれるケースだと思います。 警察が対応してくれる場合は、費用もかかりませんし、対応も強力です。してくれるかどうかは、私にはわかりかねますので、一度直接ご相談いただくことをおすすめしております。
元彼の電話番号等を第三者に伝え、イタズラで電話を掛けたという限りでは、特に犯罪に該当することはないと思われます。 また、電話番号等を第三者に伝えたことは、元彼のプライバシー権を侵害しうるものでありますが、6年前のことですので、損害賠償...
侮辱罪で立件してもらうためには、警察に被害届や告訴状を受理してもらう必要があります。受理してもらえれば今後刑事事件化することになりますし、受理されなければ民事の損害賠償を検討することになります。 弁護士には法的な観点から侮辱罪の構成要...
自分に向けられたものかどうかは、侮辱の対象者(今回で言えばハンドルネームの方)の立場に立ったときに、自身に向けられたものであると判断することが、客観的に合理性があるといえるか、という観点から判断されると思われます。 そのため、「自分が...
警察に関する情報の信憑性は不明ですが、書き込んだ内容がご記載の内容だけであれば、少なくとも突然逮捕されるようなことはないです。ただし、今後は無用な誹謗中傷は慎みましょう。
普通は開示請求には現実の自分が言われたという根拠(同定可能性)がいる。しかし、民事の侮辱は例外で、同定可能性が無くても開示請求できる。 ということでしょうか? →開示請求でどのような権利侵害を主張するか次第です。たとえば、名誉権侵害を...
店名が出ていないとしても、前後の文脈を考慮して、ご相談者様に向けられたものであることが明らかである場合には、同定可能性は認められます。
意見照会前ですと、プロバイダへ確認しても個人情報保護等を理由として回答が得られないかと存じます。 (意見照会は、プロバイダ責任制限法4条2項に基づき義務として行われるものですので、「法令に基づく場合」として開示が可能です。)
まあ、法律問題はノーリスクというのはなかなかないものです。 この件で言うと、「ぼんやりさせる」としても、誰の件か特定可能だとされて賠償責任を負うリスクはゼロにならないと思います。
上記の投稿を前提とする限り、民事でも、名誉毀損や侮辱、プライバシー侵害等には該当しないです。 開示請求されるリスクは低く、その観点からも心配は不要でしょう。
>Twitterで、「私の投稿は(社会的な活動をしていない)ハンドルネームに向けたものなので、侮辱罪は成立しませんw」と余裕を見せる投稿をしてい>る人を見かけますが、民事では何らかの罰を受ける可能性があるということですよね? 発信者...
名誉権侵害が成立する可能性があります。 いらぬトラブルを招いても仕方ありませんので、今後はくれぐれも避けてください。
特に結論に影響はないかと思われます。
そのスクリーンショットを貼られたことによってあなたの社会的評価が低下するような事態につながるのであれば、名誉毀損を検討する余地があるかもしれませんが、DMの内容等詳細が分かりませんのでご質問の情報だけで結論を出すことは困難です。お近く...
プロバイダによるかもしれませんが、回答書を出さなかった場合は、この人は特に主張がないのだろうと扱われるだけで、開示拒否の意思があるものとは扱われません。また、意見照会はあくまで意見を聴くだけの手続であって、その意見に拘束されるものでは...
侮辱罪の厳罰化が施行され、皆さんかなり気にしすぎのような気がします。この手の質問は多いのですが、まったく名誉毀損や誹謗中傷とはなりません。ご安心ください。
プロバイダ次第ですが、3か月から6か月でログが消えてしまうところがほとんどです。 3か月を過ぎてしまったものは、可能性はかなり低くなりますね
天罰が本来の意味であれば、それは法律で下すものではありませんので、ここで相談しても解決は難しいように思われます。
01.発信者情報開示請求を行ったとしても、プロバイダ側でログが削除されている等してIPアドレスの開示が不可である場合、IPアドレス以外の情報を開示請求することは可能か →ツイッターがアカウント利用者の電話番号やメールアドレスを保有して...