Twitterでの名誉毀損
>先日ある練習大会でプロチームの方からチートを使用してると周りに誤解させるような文章と動画とスクショをTwitterで晒されました。 実物を確認する必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
>先日ある練習大会でプロチームの方からチートを使用してると周りに誤解させるような文章と動画とスクショをTwitterで晒されました。 実物を確認する必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
相手の人格攻撃をするような内容でもないですし、その程度の内容であれば名誉棄損に該当しない可能性が高いでしょう。
開示請求はその後の損害倍書などの請求のための、前提の依頼ですから、それらにも対応するとなるでしょうから、合わせて60-100万くらいでしょう。 もっとも事務所次第ですから、さらに変動はするでしょうが。
正直、ネットの開示請求、特に侮辱はボーダーラインがかなりあいまいで、開示請求や訴訟をやられてみないとわからない部分がたくさんあります。 そのため、「可能性はありますか?」と問われれば「あります」としか言えない状況です。
当該投稿が削除された場合、書き込みがされたときの情報も一緒に消えている可能性があります。 そのため、もし開示請求をお考えであればすぐに法律事務所に相談に行くことをお勧めいたします。 場合によっては情報が残っている場合もありますので。
別に被害感情だけで裁判所は開示を認めるわけではありません。名誉感情侵害であれば、一般人から見て受忍限度を超える表現かで判断しています。
警察に行ってください。 完璧に脅迫になるので、捜査を開始するでしょう。 住所氏名が判明したら、慰謝料請求をしてもいいですね。
発信者情報開示が認められるのは、請求者の権利侵害が侵害された場合になります。 個人間の通信でもわいせつなどで権利侵害があれば開示対象になりえます。 公開相談で発言内容やその他のやり取りを聞くことはできないので、具体的に開示対象になるか...
投稿内容にもよりますが、源氏名での誹謗中傷も開示請求可能な場合がございます。 一度、インターネットが専門の弁護士さんに相談されると良いと思います。
どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが
逮捕も、慰謝料もないでしょう。 関係者が読んでも、実名がわからないなら、名誉棄損にならず。 かりになったと仮定しても、公共性があり、公益目的があり、真実 なので、違法性がなく、、罰せられたり慰謝料を支払うことはあり ません。
あくまで推定の範囲ですが、捜査のきっかけになり得るものとして、絶対にないとは言い切れないと思います。
源氏名がスレッド名となっているスレッドであれば、前後の書き込みにもよりますが、書き込みの対象がその人を対象としていると判別できるため、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
一般的にみて、その写真を対象としてるものと判断できないのであれば、訴えられる可能性はないでしょう。 書き込みの状況から、その写真を対象としていると特定できる場合には、開示請求等をしてくる可能性もなくはないです。
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >2~30万ほどの赤字なら構わないのですがこの内容だともっと赤字になってしまう可能性が高いでしょうか。 ...
残念ながら何%の確率で認容されているなどの統計情報は手元にありませんので回答できません。 また、開示されるか否かの予測を立てることよりも、開示後の損害賠償請求等に対しての対応を検討することを推奨します。 (損害賠償に対する対応は表題と...
脅迫なので、訳文を付けて警察に相談してみるといいでしょう。 管理者に対して、発信者情報開示の請求をするといいでしょう。
はったりをするメリットもないので、相手の考えは理解できかねます。 出品されているものにリクエストをしたら不快というのはさっぱりわかりません。 関わらないで無視するのが一番だと思います。
一般的に言われる誹謗中傷とは、名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害のことを指すものでしょう。名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害に該当するかどうかは、裁判官の判断となります。明確な線引きがあるものではなく、裁判例の蓄積等から判断することになるでしょう...
刑事告訴するにしても、2000円以上かかると思います。 民事で提訴するなら、何十万円と費用がかかります。 それでもやるなら、可能性がないわけではないです。
一般論ですが回答します。 >その写真を証拠として添付し、「発信者側情報開示に同意しません」に○を付けて返送しようと思っていますが、写真は送らないほうが良いでしょうか? 写真を現段階で送る必要はないと思います。のちに真実性が争いになっ...
「媚びないでほしい」というだけでは誹謗中傷になりません。ネット上の人間関係はこじれるかもしれませんが、それだけなので、その意味では心配する必要はありませんよ。
発信者情報開示請求は情報の流通により権利を侵害された場合の手続きですので、お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人に閲覧できるものでなければ、発信者情報開示請求はできないでしょう。 お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人...
①DM送信者の身元特定は基本的にはできません。もっとも、それが犯罪に該当するような場合に警察が捜査してくれれば特定できる可能性はあります。 ②できません。
公開相談では詳細を説明するのが難しいかと思いますので、直接弁護士に相談してみた方がよいかと思います。
開示請求の対象となるためには、情報の流通により権利が侵害されたことが必要です。健康被害を訴えたり自殺をしてしまった場合でも、情報の流通により権利が侵害されたという要件が満たされるものではなく、開示請求の可否に影響を与えるものではないで...
実際の書き込みみないと分からないので、どうしても気になるようなら弁護士に直接相談にいくべきと思います。 ここの掲示板のシステムだと、実際の書き込みを見ることが出来ないので、正確な回答が困難なのです。
自作自演をしているとの書込みだけでは名誉棄損とは言えませんが、自作自演をしているということが、それまでの文脈から本人にとって外部的名誉を害するものであれば名誉棄損になり得ます。結局はその前の文脈と一緒に判断するしかありません。
半年から1年くらいでしょうか。 ログの記録が無くなりますので。 もっとも、その前に、「開示手続きに入るので、とりあえずログは保存してほしい」として保存を求めることもありますし、確実に半年で情報が無くなるわけでもないので確実なことは言...
こちらにはTwitterの本アカウントを開示する義務もありませんので、 別アカウントを開示して不快な気持ちにさせたとしても、示談金等を支払う必要はありません。