未成年の性的な画像動画の保存等について
児童ポルノの所持は、単純所持でも処罰される可能性があります。1年以下、100万円以下の罰金などの定めもあります。 ウイルス感染で端末に記録されたものなどは対象外ですが、自分で選んで保存していたら処罰対象です。ラインでやり取りしているの...
児童ポルノの所持は、単純所持でも処罰される可能性があります。1年以下、100万円以下の罰金などの定めもあります。 ウイルス感染で端末に記録されたものなどは対象外ですが、自分で選んで保存していたら処罰対象です。ラインでやり取りしているの...
非行助長行為 青少年条例違反 地域性があるので、もよりの弁護士に会って相談してください
こんにちは。 さぞお辛い気持ちになられていると思われます。 触ったのが服の上からであれば迷惑防止条例の適用となる可能性が高く、初犯であれば罰金相当です。 元々の刑罰が軽いので、示談をすると不起訴となってしまいます。 もし、処罰を望み...
被害者がそのような供述をしているのであれば、事件化する可能性が出てくると思います。
被疑者の身柄は現在どこにあるのでしょうか。おそらく逮捕はされなかったのではないかと思われます。そうしますと、在宅の事件になりますので、身柄事件とは異なり、示談交渉も少し緩やかな流れになります(時間の制約がないから)。
当番弁護士 都道府県 で検索して、当番弁護士に行ってもらってください。 福岡県の場合 https://www.fben.jp/whats/
PTSDは、口外禁止条項の範囲に含まれないので、積極的に診察を 受けてください。 示談に含まれていないので、新たな損害の請求も可能です。
時効は、原則3年です。 ここ3年以内にPTSDを発症するなどの診断書が必要になるでしょう。 あとは時効前提で、道義的な解決を図るなかで、行為を認めさせ時効 を中断させることでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 相手方が40万円しか出せないと話している理由が、経済的な理由に基づくものであった場合、民事訴訟において損害賠償請求をしたとしても、現状と同じく資力の壁にぶつかってしまう可能性があります...
【回答】まず、多くの人に誤解があるのは、青少年とセックスをすることが全て青少年保護育成条例上の「淫行」に該当するというのは、間違いです。すべてを「淫行」として処罰することになれば、青少年のセックスをする自由を著しく制限することになって...
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的...
ご質問ありがとうございます。 妥当な金額は、相手の現状(逮捕されているのか、裁判になっているのか、前科はあるのか、相手の資力はどうか、仕事はしているのか、家庭はあるのか等。)によって、異なります。 また、ご質問者様のお気持ちとして、...
青少年淫行の捜査の端緒は 青少年が他の淫行で保護される 親や学校から警察に情報提供 などです。警察にバレると捜査が始まるので端緒を気にしてもあまり意味がありません。 後述のブロックされた後に恐らく15歳では無いかと気付いてしま...
トイレの入り口には防犯カメラがあるのですが、数ヶ月経った今でも防犯カメラの映像は犯人特定のために使用できるのでしょうか。 →撮影された映像が現在も残っているのであれば、可能性はあるかと思います。
話は聞いてくれると思います。 今から警察に伝えてください。捜査をするのは警察なので、よろしく進めてもらってください。
ビデオ通話で自慰行為を見せることは「わいせつ行為」と評価されるおそれがある行為です。 大阪府条例 (淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 二 青少年に対し、威迫し、欺き、若し...
>①精神的苦痛による慰謝料請求を行うことは可能でしょうか。また、金額は幾らが相場でしょうか。 罪名は、いわゆる条例違反ではなく不同意わいせつでしょうか。 態様にもよりますが、数十万円(~)といったところでしょうか。 ②痴漢を理由に...
売春に関しては聞かないですね。 かりに行ったとしても、ホテルの部屋まで入り、手錠をかけることは ないでしょう。 もっとも、違法な捜査ではないので、可能性はあります。
「ハッキリ証明」の意味がよく分かりませんが、証拠の肝となるのは、被害者であるご質問者様の供述となるでしょう。犯行当時のことを思い出すのはしんどいかとは思いますが、まずはご質問者様の記憶を喚起して書面にまとめる作業が必要です。
単純に警察側で示談交渉の状況について確認したに過ぎないと思われます。 現段階で不起訴になる可能性が高いとは言い切れないものと思われます。
事件後の就労状況経緯表や診断書が必要ですが、医療費のほかに、慰謝料 として200万円程度は請求されていいでしょうね。
マンションのエレベーター内で露出した陰茎をお尻に1回なぞった。勃起も射精もなし。怪我もなし。 という程度の不同意わいせつであれば、起訴後の国選弁護人が、慰謝の措置など適切な対応をすれば実刑にはならないでしょう。
児童ポルノであれば、 単純所持罪(7条1項)を疑われるので、捜査を受ける可能性があります。 削除してあれば、普通は起訴されません。
刑事事件の被害に遭われた場合、自動的に賠償金を得られるわけではありません。 刑事事件と、民事事件(損害賠償請求)は別物だからです。 事件化に併せて、加害者から示談の提示がある場合があります。これは、刑事責任と民事責任を一回の示談でま...
可能性としてゼロとは言えませんが、すれ違う際に少しあたったかもしれないという程度であれば、刑事事件となる可能性は低いように思われます。 また、仮に警察から連絡がきたとしても故意がない旨を主張し争うことも可能かと思われます。
現行法での不同意性交罪が,当事者の一方が事後的に同意のなかったことを主張するのを禁じているわけではない以上,刑事事件化する可能性が「まったくない」とまで断言することはできません。 ただ,関係を解消してから1年ほど経っていることやメール...
可能性低いです。 初期の段階で、また会いたいと相手が送ってます。 これは、好意があるという評価可能な事実で、そのあと、あなたが断ったので怒ったというだけでしょう。 不同意ではないと考えられると思います。 法的にはこれでよいのでしょう...
不同意わいせつ(未遂)罪が成立するのは、女性が胸を触られることに同意していないことをあなたが知っていたか、または、女性が胸を触られることに同意しているかしていないか分からないけれども、同意していなくても構わないとあなたが思って触ろうと...
「加害者側が示談を撤回することは普通できませんよね?」 →新たな事情が発覚したとかならともかく、通常はないですね。 「撤回の発言があった時に私の方も感情的になってしまい「わかった」と了承してしまったので、やはり現状は示談撤回が認めら...
国選付添人を付すことが可能な事件か否かによって対応は変わると思われます。 まずは、現在の私選の先生を解任される前に、少年を担当する家庭裁判所の少年係に連絡され、私選弁護人を解任した場合に国選付添人を付すことが制度上可能かどうか確認され...