同意なく避妊具を着けずに性交渉することは準強制性交にあたるか
今年の7月にネットで知り合った男性と一度性交渉があったのですが、その際こちらの同意なく避妊具をつけずに行為をされてしまいました。
警察への被害届を提出しようと考えています。
私は泥酔しており、口頭で拒否はしましたが身体を動かして抵抗するのは困難な状態でした。
性交渉については同意の元ですが、泥酔し拒否ができない相手に無理矢理避妊なしでの性交渉をするのは準強制性交に該当しますでしょうか。
また、被害届を出して相手から示談の申し入れがあった場合、100万円という示談金は相場からみて高いか低いかも教えていただけますと幸いです。
>私は泥酔しており、口頭で拒否はしましたが身体を動かして抵抗するのは困難な状態でした。
→ このような事情がある場合、準強制性交等罪の「抗拒不能に乗じ」又は「抗拒不能にさせて」にあたる可能性があります。
ただし、近時、刑法が改正され、強制性交等罪及び準強制性交等罪は、不同意性交等罪に変更されました。そのため、施行日である2023年7月13日以降の事件については、不同意性交等罪が適用されることになります。
そのため、あなたのご事案が2023年7月13日以降の事件なら、不同意性交等罪に該当するか否かを検討することになります。その場合、「アルコールを摂取させること」又は「それらの影響があること」により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」という構成要件に該当するかを検討することになりますが、ご投稿内容からすると該当する可能性があります。
>また、被害届を出して相手から示談の申し入れがあった場合、100万円という示談金は相場からみて高いか低いかも教えていただけますと幸いです。
→ ご投稿内容のご事情が準強制性交等罪又は不同意性交等罪に該当するような場合、被害実態を踏まえると、100万円という示談金も解決に向けた金額としてあり得る範囲内の金額と思われます。
各地の弁護士会には、犯罪被害に関する専門相談を設けているところも多いかと思いますので、一度、直接問い合わせてみてもよろしいかもしれません。
【参考】刑法
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
※前条第一項各号に掲げる行為又は事由
→ 以下に該当する可能性あり。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。