騙されて性行為をされました。
結婚すると騙して性行為を避妊具なしで行い捨てられました。
私は障がい者です。
このようなことは不同意性交罪にあたいしないのですか?
行為があったのは相手も認めています。
刑法上、不同意性交罪にはあたりませんが、民事上、あなたの貞操権を侵害したことを
理由に、慰謝料請求ができます。
弁護士に相談されるといいでしょう。
貞操権侵害にはなり得るでしょう。不同意性交罪については、同意はしていないが抵抗できない状態にあることが必要となるため、今回のようなケースでは当たらないかと思われます。
私の精神疾患は色んな病気が重なっており発達障害もあります。
断ることで相手が離れてしまうかもしれないという見捨てられ不安という症状もあり、それに関しては診断書も主治医からでています。
それでも厳しいでしょうか?
ちなみに今現在妊娠しています。
彼からは認知に応じることはできないが月2万の支払いを検討しているとのことでした。
DNA鑑定を受けようとしても金額が高くて年金受給者の私には払ません。
残念ながら刑事事件とすることは難しいかと思われます。
そうなんですね。
ありがとうございます。