発信相手を特定できる可能性
一般的には、ログの保存期間は、3から6か月程度で、ながくとも1年程度ですので、数年前のものであれば、 基本的には難しいと考えるべきでしょう。
一般的には、ログの保存期間は、3から6か月程度で、ながくとも1年程度ですので、数年前のものであれば、 基本的には難しいと考えるべきでしょう。
そのような句読点のうち方であれば、相手に意味内容は伝わりますので、侮辱罪等は成立することになります。
状況が分かりませんので受理されるかどうかは分かりませんが、被害届を出したいのであれば、一度警察に相談してみてください。
アカウント所有者の情報を開示して個人を特定し、損害賠償請求をする(訴訟によらざるを得ない場合もある)という手段はあります。 ただし、必ずしも相手方の特定に成功するとは限らず、特定や訴訟には費用や時間がかかります。損害賠償で回収できる金...
他の人が聞ける状況でなかったのであれば刑法上の侮辱罪には当たりません。 好ましい言動ではないので今後は気を付けましょう(多くのゲームでは規約で禁止していると思うので繰り返すと利用停止になる場合もあります。)。
「可能性がありますか?」と言うご質問には、ありますとお答えするよりありません。 ログ保存期間の話はそれぞれの会社の内部システムの変更で容易に延長されうるので、6ヶ月経てば安心とか1年経てば安心とかとても言えない状況です。
理論的には不法行為として損害賠償の対象になりえますが、現実的には発信者情報開示や訴訟提起がされる可能性は小さいでしょう。
ログというのは、投稿等に関する通信記録です。 Twitterにおいてはアカウントを削除したほうがログが消える(保存期間が終わる)のが早いといわれています。
出来ません。 開示請求は何らかの権利を侵害された人が、侵害者を特定して損害賠償請求等を行うための権利です。したがって、著作権侵害や名誉棄損などの被害者しか請求できません。
「SNSでの揉め事」の内容次第といえます。 したがって、揉めたSNSの内容を紙に印刷するなど、どのような揉め事があったのかを分かるようにして、弁護士に相談なさると良いと考えます。
お問い合わせいただきありがとうございます。 実際のツイートや相談者様のアカウントなど、諸々の状況を精査できることが大前提とはなってしまいますが、 インターネット上の名誉棄損や侮辱といえる表現が含まれているため、相手方に対する損害賠償と...
①客観的にみると相手プレイヤーに対して「雑魚」と言っていると捉えられるため、侮辱罪に該当する可能性はあります。 ②オンラインゲームでは暴言はよくあるので、訴えられる可能性はかなり低いでしょう。
実際の個人の本名まで結び付かなくても同定可能性はあります。 ただ、これ以上は実際の投稿を見ないとなんとも言えませんし、相手方がそもそもなんらかの対応をしてくるかも不明ですのでこれで終わります
結論から申し上げますと、先に開示請求をするべきです。 まさにご指摘のとおり、仮に当該知人が自白しても、裁判になって「あれは脅されて自白してしまった」などと言われてしまっては、追及が難しくなってしまいます。そこから開示請求をしても、もう...
こうした書き込みは前後の文脈が非常に重要ですので、当該書き込みの内容のみから違法性を判断することが難しいのですが、拝見する限り、社会的評価を低下させる表現と見ることは難しく、単なる意見と捉えられる可能性が高いと思われます。
請求される可能性は低いと考えられます。 裁判になった場合には、どちらが悪いかを判断するよりは、双方に問題があるとされて賠償請求が棄却されたり、減額されることが考えられます。
誰のことを言っているのかを特定できるということなので、開示請求がされれば開示される可能性が高いでしょう。 実際に開示請求を行うかは相手方次第なので予測することはできません。
意見照会書には、投稿した内容が記載されるでしょう。これは、「この投稿」をした人を特定するための手続きであり、投稿内容を提示しなければ意見照会を行うことができません。 弁護士が契約者に連絡する方法は、弁護士によって異なりますが、どの場...
ツイートの内容が「最初の事業でクラウドファンディングで募った資金を使い込み畳んだ人間が再度事業ができると思えない」であれば、Twitter社に対し、発信者情報開示請求をして、もし、開示されれば、民事訴訟で訴えることができる可能性はあり...
考えられる罪名としては 公開しようとした児童ポルノデータについては公然陳列目的所持罪(最高懲役5年) その編集して動画データを作っていたら公然陳列目的製造罪(最高懲役5年) です。 行為者が少年の場合には、保護処分になりますが、少...
源氏名かつ断定的ではないものの、誰のことか特定できてかつ誹謗中傷内容になっているため、開示が認められる可能性は高いと思います。 認められる請求額は数十~百数十万円が多いでしょう。 書類は通信回線の契約者に届きます。スマートフォンの契約...
謝罪をすることと、誹謗中傷(名誉毀損・名誉感情侵害)になるか否かは無関係です。 このようなご質問をされるほど心の中で気になっていらっしゃるなら、早期に謝罪をした方がよいと思われます。 他方、謝罪の際、実名や連絡先等を求められても、そ...
アカウントの削除請求及び発信者情報開示請求が可能かと思われます。 開示などの手続にも時間がかかるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
爆サイの「よくある質問」内で、「書込を削除してしまうと、発信者情報開示ができなくなる」という趣旨の記載があります。 ここから推測すると、書込が削除されると、別途ログ保存していない限り、発信者情報開示が不可能になると思われます(断言はで...
書かれた「悪口」次第では、削除などの法的手段が採れる可能性があります。 書かれた悪口を紙に印刷し、お近くの法律事務所で相談されることをお勧めします。
DMについては、プロバイダ責任制限法の適用範囲外なので、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は困難だと思われます。
書込の内容からすると、発信者情報開示請求を受けて、損害賠償請求訴訟を起こされる可能性はあります。 もし訴えられた場合には、真実であることの証明をする必要があるでしょう。証拠が目撃者だけということになりますと、目撃者の方の証言を、裁判官...
N総合法律事務所、弁護士の首藤です。 詳細な経緯はわかりませんが、「ストレス溜まってるの?生きづらそうだね。」の発言それ自体は誹謗中傷にはあたらないと考えます。 ご参考になれば幸いです。
「個人間」であることから、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求は困難だと思われます。 発信者情報開示請求が困難ですと、相手方が特定できないので、損害賠償を求めることも難しいということになります。
特定個人への誹謗中傷のような名誉感情侵害・侮辱の書き込みは、発信者情報開示請求が認められるか認められないかの限界が実務上はっきりしていません。そのため開示請求されたらアウトかどうか、相談者の方の開示されている情報からでは断定できないと...