X上での引用リツイートが開示請求される内容かどうか
X社は裁判所の決定に従うもので、発信者情報開示請求をあなたが拒否する権利はありません。なお、X(Twitter)の開示請求においては、開示を命じる裁判がなされて開示に応じた後に該当アカウントへ通知する運用を採っているようです。
X社は裁判所の決定に従うもので、発信者情報開示請求をあなたが拒否する権利はありません。なお、X(Twitter)の開示請求においては、開示を命じる裁判がなされて開示に応じた後に該当アカウントへ通知する運用を採っているようです。
この場合誹謗中傷を受けた数名の内の1人が開示請求を行ない、相手の情報が開示された際他の人に共有することはなのか。 →プロバイダ責任制限法にいう「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由...
投稿内容が権利侵害に相当するものである場合、開示を拒否することは難しいでしょう。また、ないことの証明は難しいため、犯罪を行なっていると主張する側がその事実を証明する必要があります。
ネット上の見知らぬ相手からの誹謗中傷のような事案とは異なり、相手方が知人など一定の関係性がある場合は、誹謗中傷の内容だけでなく、相手方が争ってきた場合の反論内容の予想や違法性阻却事由の有無(特に真実性や真実相当性)、あなた側の落ち度の...
アカウントに紐付けられている携帯電話番号の契約情報について、携帯電話会社は、仮に解約されていても長期にわたり契約情報を保存していることが多いため(大手携帯電話事業者では5~10年程度前の解約情報でも弁護士会照会で回答が得られる場合があ...
誰のことを指しているかが一般の人が見てわからない状況であれば名誉権の侵害となる可能性は低いでしょう。 投稿内容については名誉感情の侵害とはなり得ますが、誰の事を言っているか不明確であれば開示請求や慰謝料の請求が認められる可能性は低い...
源氏名であっても同定可能性が認められる事案はありますが、お書きの投稿内容(夜職においてある従業員の過去の勤務先の店を記載すること)だけでは当然に名誉毀損やプライバシー侵害と評価できない場合も少なくないため、慰謝料請求が難しい可能性はあ...
プライバシー権の侵害等になる可能性はあるでしょう。Bに許可をもらっていたとしても、Aとの会話が含まれているため双方の同意が必要とされる可能性はあるでしょう。
内容証明の作成だけでも受任は可能です。また、書面を弁護士名義で送付するかどうかという点でも費用が変わってくるかと思われます。
学校側に確認の落ち度があるかどうかという点も含め、確認が必要かと思いますので、弁護士に卒業アルバムを実際にみてもらったうえで回答をもらった方がよいかと思います。
元夫が投稿していることを認めているのであれば、動画の削除について交渉をされてみて良いかと思われます。 交渉で合意ができれば裁判手続きが不要となる可能性もあります。 動画については実際に内容を拝見しないと権利侵害性があるものかの判断...
相談したら言いふらしてることになるのでしょうか...? →ご事情が判然としませんが、相手方から暴力を振るわれてたり嫌なことをされたりしたことについて、友達1名に何か困りごとを相談したということから、損害賠償責任が発生することはあまり考...
確かに本人限定受取を使わなければ同居人が開封してしまうわけですが、少なくとも、相手の住所が判明している場合にまず相手の住所に送るのは基本中の基本ルールなので、「家族にバレた」云々の主張をされたとしてもお門違いでしょう。 もっとも、弁護...
名誉毀損となる可能性はあるかと思われます。誹謗中傷をしていた事実については名前と学校の特定もあることからすれば社会的評価の低下が認められる場合があるでしょう。
問題ありません。片方のみが弁護士を立てるというケースはよく起こり得ます。相手の弁護士と和解についてのか交渉を行い、不安な点があれば弁護士に無料や有料相談をされると良いでしょう。
あなたは犯罪にはならないでしょう。 送った人は、あなたに対して、プライバシーにかかる会話を露見させたことで プライバシー侵害でしょう。 また、送られた人の心情を故意または過失で傷つけたことで慰謝料支払い債務 を負うでしょう。 あなたも...
一般論として、お書きのような行為が法令上禁止されているわけではありません。ただ、身内や親しい友人であればともかく、ネットで繋がっている程度の人間の場合、相手を選ばなければ(情報が拡散するなどして)トラブルに至る危険かあるため、個別事案...
これは具体的な事実の摘示による名誉毀損や誹謗中傷など、なんらかの開示請求につながる要因たりえますでしょうか?特に、「○○と発言している」と紹介した部分に関して、事実の摘示による名誉毀損に該当するか否かについて気になっております。 →X...
警察が言う「第三者」は弁護士か親族という趣旨でしょうから、 そうでない人を介するのは避けるべきでしょう。 記載がないのでどういった事案なのかわかりませんが、 警察側に代理人弁護士の連絡先を伝え、相手方に連絡を求めると言ったことは可能...
刑事民事とも相手の情報開示請求は、必須でしょうか? →まず、刑事事件に関しては、刑事告訴が受理されれば警察の方で捜査をして相手方アカウントの裏取り等をするでしょうから、相談者様の方で情報開示などする必要はないでしょう。 民事事件に関し...
名誉棄損にあたります。 証拠を入手することができるかが、カギですね。 教えてくれた上司は、名前を出すのを嫌がるでしょうね。
開示請求が認められる可能性は低いでしょう。 あくまで個人の意見や感想として,社会通念上許容されている限度を超えた表現とは言えないかと思われますので,名誉感情の侵害とまでは言えないでしょう。また,具体的な事実を摘示するものでもないため,...
投稿からかなり時間が経ってしまっているため,開示についてはログの保存期間の関係でハードルが高いかと思われます。 弁護士を立てる場合,着手金や成功報酬を含め100万円前後の費用がかかってくるため,費用面と,成果が出ずに終わってしまうリ...
アカウント名の場合でも、一般の人が見て相手が特定できるような記載の場合はトラブルの原因となり得るでしょう。
この場合、友人2人が罪に問われるのか、知人が罪に問われるのかを教えてください! →メッセージの内容を拝見していないので何とも言えませんが、仮に被害者の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、侮辱的なものであったりした場合でも、友...
住所が正しいという前提で回答します。 親展で、「示談書在中」や「請求書在中」のようなことを書いていなければ大丈夫でしょう。
大丈夫です。 市長への手紙の趣旨から、問題ありません。
あなたの指摘は、意見表明と見られ、ほかに人格的攻撃表現もなければ、名誉棄損 にはあたらないでしょう。
「そんなだから子供いるのに1人暮らしなんかしてるんでしょ。」の部分です。 →これについては特段何か責任を生じるものではないように思います。
スクリーンショットの他に証拠として診断書は有効ですか? →誹謗中傷のスクリーンショットは加害行為の立証についてのものであり、診断書は損害についての立証のものであり、それぞれ、異なる要件を立証する手段として、有効でしょう。ただ、既に担当...