2年契約の事前説明が無いのに違約金は払わないといけないのか
口頭による説明がなくても、契約書に明記されている場合には、ボンキさんとしては、契約書の内容を全て了解したうえで契約したこととされますので、原則として、解約手数料の支払いを免れることは難しいものと考えます。
口頭による説明がなくても、契約書に明記されている場合には、ボンキさんとしては、契約書の内容を全て了解したうえで契約したこととされますので、原則として、解約手数料の支払いを免れることは難しいものと考えます。
就業規則やそれぞれの労働契約に違反がなければ、法律上は問題ありません。 パートの方が高額である理由があるか、質問者様がこれから昇給していく制度なのか、という可能性もあります。 このような制度は、経営判断の内容となりますので、労働者...
損害を請求できそうな事案ですね。 雇用契約の不履行を理由に損害を集約して 請求したらいいでしょうね。
suika様 まず、給料からの天引きについては原則として労働基準法違反となります。労働基準法は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」として、原則賃金を全額払い、天引きすることを禁じています(労働基準法...
労働基準監督署に通報して刑事処分可能かど うか相談してもいいし、募集条件と実際の条件 が違うのは違法なので、損害があれば請求して もいいですね。
①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②につ...
ミーティングは、労働時間ですね。 無給はミーティングは、サービス残業を要求するのと 変わりありませんね。 監督署の是正指導を求めるといいでしょう。
派遣元の考えでよいと思いますよ。 労働日の場合に有給を使うんですね。 休日の場合は、使えないですね。
「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」こと...
同じことが繰り返されることへの危惧感 と警告を発して保護したのに無意味にな るというメンツもあるでしょう。 僕は人権侵害とまでは言えないと思いま すね。
会社によって違いはありません。 会社は雇用保険加入義務に違反しているので 労基署から行政指導をしてもらったほうがいい でしょう。 有給もしかりです。 労基署にいって有給日数を計算してもらうといい でしょう。
全額支給という条件なので賃金と見ることができますね。 不利益変更と思いますね。 あなたの同意がないと認められないと思いますね。 基準監督署の考えも聞いてみてください。