捕まってしまいますか?
TwitterのDM上でHなやり取りをしてしまいました。 →文章のやりとりのみであれば犯罪ではありませんので捕まることはありません。 もっともインターネット上でのそのようなやり取りでは犯罪に発展したり巻き込まれることもありますので、今...
TwitterのDM上でHなやり取りをしてしまいました。 →文章のやりとりのみであれば犯罪ではありませんので捕まることはありません。 もっともインターネット上でのそのようなやり取りでは犯罪に発展したり巻き込まれることもありますので、今...
損害賠償請求において、「誹謗中傷を受けた」具体的内容が書かれたスクリーンショットは、証拠として必要です。証拠がなければ、提訴してもシラを切られるおそれがあります(なお、スクリーンショットは費用を払って請求するものではなく自分で収集する...
責任があるか否かを検討するにあたっては、例えば、以下のような事項を確認する必要があります。 •そもそも何らかの契約が成立していたといえるのか(なと、口頭やメッセージのやりとりでも契約が成立する場合もあります)。 •契約書や利用規約が存...
元警察官の弁護士です。 「自分のカバンに自分の指紋ではないものがあり」ということは逆に言えば誰の指紋か特定されていない可能性も大いにあります。 また、状況からすると、そもそも窃盗未遂にすらならない可能性が高いので、もしもその友人では...
はい。承知しました。
賠償額は名誉棄損の内容(具体的には投稿内容)がわからないと判断できません。 回収できるかどうかは、①有職者であり、職場が分かっているか、②預金口座の情報が分かっているか、にかかっています。 個人相手に実際に実現可能なのは給与の差し押さ...
そもそも誰に対しての発信かが不明なため,特定性にかけるかと思われますし,弁護士費用を考えるとかかる発言に対して開示請求を行うということは実務上考えにくいかと思われます。
侮辱・暴言は主として民事の損害賠償の範疇ですが、脅迫については刑法上の脅迫罪として、警察による対応を考えた方が良い事案です。 チケットの詐欺未遂については、詐欺罪自体の立件がややハードルが高いものの、これも警察による捜査のほうが優先さ...
これは開示請求を行われる理由はないですよね? はい。詐欺的なものも疑われますし、一切連絡せずに無視が良いです。
(何らの犯罪事実も適示できない以上)警察の対応は、実際上は相談ベースの受付に留まると思われます。 ただ、今後、万が一相談者さんが何らかのトラブルに巻き込まれた場合のことを考えると、相談はなされておいた方が望ましいでしょう。
結論として、RMT自体は直ちに違法とはいえないため、「RMTをしている」という事情だけを理由に、利用者および掲載先の情報開示を求めるのは基本的に困難です。 他方で、出品ページにゲームの画像・ロゴ・文章等が無断転載されている場合、著作...
「プライバシー侵害」でも「個人情報保護違反」でもありません。 迷惑をかけている会社や親族に謝罪をし、 督促に関してはきちんと債務整理など対処を検討なさってください。
仕様上一対一の通信となるDMは、発信者情報開示請求の対象外です。メーリングリストやDMを複数メンバーへ一斉送信するような仕組みでも(個々の通信は一対一であるため)結論は変わりません。LINEグループのような仕組みである場合、原則として...
運営側は履歴を記録しているので、基本的にはスクリーンネーム(ID)を変更するといった小手先の対策は無意味であり、開示請求者側が変更に気付いたのであればその旨をX代理人へ伝えればよい話です。開示請求の対象となるのはログイン履歴やアカウン...
お嬢様の件、ご心配も大きい状況かと存じます。 前提として、顔が分かる動画を本人の意思に反してSNSへ投稿する行為は、内容次第で 肖像権・プライバシー権侵害に該当し得ます。 現時点で相手方について名前しか分からないのであれば、発信者...
質問1 1年半程経っても上記の内容は訴えを起こすことは出来ますか? →Xであれば、アカウント情報開示請求により相手方を特定出来る可能性があるでしょう。特定ができれば、訴訟提起できるでしょう。 質問2 訴えを起こすことが出来たとしたら...
相手の投稿内容が名誉毀損等になるものであれば権利侵害として開示請求等の上で損害賠償請求をすることは可能かと思われます。 公開相談ではなく、個別に弁護士に投稿内容を確認の上でアドバイスを受けると良いでしょう。
「(前文省略)覚悟しとけ」といった文面は脅迫にあたりますか? このようなコメントをされると名誉毀損なのではないかと思いますが、今後の対応としてどのようなことをすればよいでしょうか。 →前文が省略とのことで何ともいえませんが、脅迫に該...
精神的にも身体的にも影響が出始め、やめさせることができないかと悩んでいます。 また、慰謝料がとれるならとりたいとも考えていますが、可能なのでしょうか。 →慰謝料を請求することも選択肢ではありますが、相手方の属性からして、支払わせるため...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
①慰謝料については、受けた精神的苦痛に対する金銭評価のため、ケースバイケースとなります。精神疾患の発症との因果関係が認められれば、金額的には100万円を超える場合もありえます。 ②具体的内容次第ですが、業務妨害等に該当する可能性はあ...
Xにて名指し(源氏名)で誹謗中傷のポストをされ、誰がしているか、その人の本名、電話番号を把握しております。本人に連絡した所Xのアカウント削除。アカウント削除された為ポストも削除されてますが、該当ポストをPDF(URL付き)、画面録画、...
この場合はどうなるのでしょうか? →相談者様が一切誹謗中傷をしていないなら、相手方が弁護士に対し誹謗中傷を受けたことを理由として損害賠償請求について依頼しようとしても、その弁護士は依頼を受けないでしょう。そうした場合に相手方が本人で訴...
個人の特定が出来る状況であるのであれば,名誉権侵害や業務妨害として権利侵害が認められる可能性はあるように思われます。
1. 相手側の弁護士が辞任した場合、こちらの弁護士から相手本人に直接連絡・請求することは可能か? →相手方に弁護士がついていない場合には、可能です。 2. 相手に弁護士がついていない状態で交渉を進める場合、どのようなデメリットや...
名誉感情侵害に当たる可能性はあるものと考えます。発信者を特定されたい場合はお近くの弁護士に一度ご相談されるのがよいと思われます。
メッセージの内容・頻度等の事実関係次第では、脅迫罪や民法上の不法行為に該当する可能性があります。 弁護士から通知を送ることは、経験上それなりに効果があります。まずは送付してみて、それでも止まらなければ次のステップを検討されてはいかがで...
よく誤解されるのですが、「誹謗中傷」は法律用語ではないので、仮に「誹謗中傷」に該当するとしても、それが違法であるかどうかは全く別の検討(名誉毀損やプライバシー侵害、名誉感情侵害など、法律上犯罪あるいは不法行為に該当する行為にあたるかど...
プロバイダの対応にもよりますが、ログ保存の依頼をしてから半年程度はログを消さずに待ってくれることが多いように思われます。
実際の投稿内容次第にはなりますが、可能性としてはあり得るでしょう。投稿内容と、被害結果との間に因果関係が認められることが証明されれば、別途刑事責任が認められる可能性はあるかと思われます。