未成年者への性的なDMで罪に問われる可能性はありますか?
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的...
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的...
不同意の証拠ですね。 立証できる材料があれば、刑事も民事も可能ですが、不同意を否認されたら どうしましょうかね。 終わります。
ご質問ありがとうございます。 刑事事件についてなかなか進展がないようで、ご心痛お察しいたします。 お金の請求は民事事件として、裁判で損害賠償の請求をすることが考えられます。 刑事事件の進展がなくても、民事裁判では請求が認められる場合...
青少年淫行の捜査の端緒は 青少年が他の淫行で保護される 親や学校から警察に情報提供 などです。警察にバレると捜査が始まるので端緒を気にしてもあまり意味がありません。 後述のブロックされた後に恐らく15歳では無いかと気付いてしま...
犯罪でないものを告訴しても警察は捜査しません(終わります)
売春に関しては聞かないですね。 かりに行ったとしても、ホテルの部屋まで入り、手錠をかけることは ないでしょう。 もっとも、違法な捜査ではないので、可能性はあります。
「ハッキリ証明」の意味がよく分かりませんが、証拠の肝となるのは、被害者であるご質問者様の供述となるでしょう。犯行当時のことを思い出すのはしんどいかとは思いますが、まずはご質問者様の記憶を喚起して書面にまとめる作業が必要です。
児童ポルノであれば、 単純所持罪(7条1項)を疑われるので、捜査を受ける可能性があります。 削除してあれば、普通は起訴されません。
「友達同士だから複雑」だけでは、慰謝料を請求できないでしょう。 ほかにどんなことを言われて、精神的な被害を被ったと言えるのか、 具体的な言葉のやりとりが必要でしょう。
検察官からみて有罪立証が十分に可能な状況が揃っている場合、犯罪の類型からすると起訴の可能性が高そうです。起訴をためらう場合があるとすれば、検察官からみて有罪立証がうまくいかない可能性があるようなケースと思われます。見通しは元夫が犯罪に...
現行法での不同意性交罪が,当事者の一方が事後的に同意のなかったことを主張するのを禁じているわけではない以上,刑事事件化する可能性が「まったくない」とまで断言することはできません。 ただ,関係を解消してから1年ほど経っていることやメール...
可能性低いです。 初期の段階で、また会いたいと相手が送ってます。 これは、好意があるという評価可能な事実で、そのあと、あなたが断ったので怒ったというだけでしょう。 不同意ではないと考えられると思います。 法的にはこれでよいのでしょう...
当該未成年者が14歳以上であれば、形式的には児童ポルノの製造罪及び提供罪に当たると思います(14歳未満の行為は犯罪にはなりません。)。 ただ、実際には少年法が適用されますので、成人と同じように刑事処罰されることはないでしょう。
アメリカではステルシングと呼ばれ性犯罪のようですが、日本では性犯罪には ならないようです。 しかしながら、だめだといわれながら妊娠のリスクを与える性行為は、妊娠の 自由を奪う行為で違法だと思います。 したがって、アフターピル代をと慰謝...
一般論として、刑事事件の被害者は刑事事件の手続きが進んでいる場合あまりやるべきことは多くありません。 既に、十分な対応をされていうりょうにお見受けいたします。 刑事告訴ができたのであれば、警察が捜査を行います。捜査には数ヶ月程度は要...
売春は処罰規定がないだけで犯罪行為です。 相手方も不明ですから、被害回復のためには警察に捜査をしてもらうしかなさそうです。 親に連絡がいくのかどうかはあなたの年齢によっても変わってくるでしょう。連絡をされたくないのであればそういう進...
青少年条例違反の淫行処罰には過失でも処罰できる条項があって、無過失の弁解はなかなかとおりません。 逮捕されることもあって、その場合は「青少年であることを知って」という容疑で逮捕(報道されることもある)され、年齢確認を尽くさずという過...
できます。 これで終わります。
青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。 その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。
弁護士を立てたのであれば自宅へ内容証明郵便を送るということはあり得ますが、職場へ送ることは低いでしょう。また、その発言自体も脅しの可能性が高いように思われます。 ただリスクとしては相手が弁護士を立てずに暴走し書面や連絡を職場等へ行う...
ご質問ありがとうございます。 お酒を飲んでいないことは息子さんにとってプラスの要素です。 また、実際に会うまでの経緯等(利用したマッチングアプリの特色や、連絡の内容等)によっても、プラスに働く可能性はあります。 ただ、ご記載の内容だ...
10年前から現在までの出来事表を作るといいでしょう。 モラハラ発言録を作るといいでしょう。 秘密録音するといいでしょう。 弁護士から慰謝料請求してもらうといいでしょう。
青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば 青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。
X(旧Twitter)で複数回パパ活募集をしていた女性と会いました(会った後日も同じような募集内容で投稿有り という場合、女性が18歳以上であれば、売春の相手方に適用される罰則はありません。
あなたの言い分が真実なら不同意性交等は成立しません。警察も立件しません。 メッセージのやりとりの証拠はきちんと残しておきましょう。 メッセージのやりとりから別れ話だとわかれば「不同意」の立証は不可能で警察は動きません。
不同意か否かは、文字面で形式的に決まるわけではなく、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪における不同意とは、以下の①~⑧のいずれかを原因として、 同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がそのよう...
警察への被害相談については,やることによるデメリットがあるわけではないので,良いと思います。相談した結果として,警察がどうしても対応が出来ない,民事でしか責任追及できないとなった際に弁護士を入れて対応をするか再検討するという形が良いで...
密室における性犯罪の裁判例を見ればわかるように 淫行したという事実は被害者の証言だけで立証されることがあります。
未成年の不法行為として法定代理人の責任追及が認められる可能性はあるでしょう。 慰謝料についてはケースバイケースですので、個別に弁護士にご相談をされた方が良いでしょう。 第三者に話し拡散してもらうことについては名誉毀損やプライバシー...
ご質問者様のご報告の状況ですと、「19歳の子」は成人ですので、真の同意があればとくに問題はないと思います。