採用すると嘘 準強制性交か

就活生に対して採用担当者が、「肉体関係を持ってくれたら君を採用してあげるよ」と嘘を言って性行為を行い、実際には採用しなかった場合、準強制性交等罪は成立しますか?

心理的抗拒不能として、準強制性交等罪が成立する可能性があります。
なお、詐欺罪が成立するという見解もありますが、いずれにせよ犯罪が成立する可能性があると思われます。