映像送信型性風俗営業における衣服の定義と届出要否について
「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面(中略)の映像を見せる営業」に該当するのであれば、下着姿であってもこれに該当するものと思われます。 また、「衣服を脱いだ人の姿態」とは、社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を...
「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面(中略)の映像を見せる営業」に該当するのであれば、下着姿であってもこれに該当するものと思われます。 また、「衣服を脱いだ人の姿態」とは、社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を...
わいせつ致傷罪・強姦致傷罪が成立する証拠関係があるのであればありえるでしょう。 これで回答を終えさせていただければと思います。
「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
元警察官の弁護士です。 質問1(犯罪になるか否か) ストーカー規制法に該当します 拒絶しているのに、執拗に卑猥な画像やメッセージを送りつけてくるという状況であり、ストーカー規制法に該当する犯罪かと思います。 質問2(画像のスクショ...
警察にバレれば 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 逮捕されることは稀です。
児童ポルノを外国のオンラインストレージに置くと、 保管罪で検挙されることがあります。 逮捕されることは稀ですが、 家や職場を捜索されることはあります。
保管罪の公訴時効(3年)は保管行為を止めたときから起算されますが サーバーから削除された時とか、アクセスできなくなった時とかが考えられます。
上記の3行目の「この場合であっても」というのは、要求行為だけでなく、実際に相手から進んでポルノ映像データを提供されて所持するに至った場合は、という意味です。
ブルマの写真ならば児童ポルノの定義には当たらないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
【回答1】「可能性」を問われますと「ゼロ」とはいえないですが、報告の状況からしますと、「ゼロ」に近いのではないでしょうか。 【回答2】該当性を否定できるものではないでしょう。モノによると思います。
承知しました。 そうであれば、警察に捕まるということにはなりません。
質問者の動画撮影は児童ポルノ禁止法(略称)が禁止する児童ポルノ製造にあたる可能性があります。同法は未成年の保護を目的としていますが、同じ未成年の保護を目的とする青少年健全育成条例違反の「淫行」について純粋な恋愛に基づく場合には「淫行」...
生成AIの画像は人(「児童」)そのものについての画像ではなくAIが作成した架空のものですから、現行法上は私は処罰されないと考えています(ただし、断言の限りではありません。)。今後法律改正がありAIによる画像も処罰対象になるかもしれませ...
中学生や高校生の制服や体操服を着用している姿 については、普通に着ている場合は、児童ポルノに該当しません。
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
被写体が児童ポルノか否かはタナー法という鑑定方法によって判定されることがあります。 もちろん被写体と現実に接触ができる場合は直接話を聞きます。 また、児童ポルノと意図せずダウンロードした場合、故意が認められないとされ、処罰されないこ...
領付とは、不特定又は多数への交付を意味しますので、病院の診断のために特定の医師等に送付するだけでは、領付に当たりません。 また、実際に医療目的で送付する行為でしたら、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されると考えられます。 ...
児童ポルノの定義の 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」 のうち、男性...
トーク履歴など削除済みなのですが、無意味なのでしょうか。 → 管理者は、民事訴訟用、警察対応用と期間を決めて通信記録を保存していますので、手元で消したから全部無くなるわけではありません。 警察が来る時期というのは予想できません 公訴...
児童ポルノサイトのURLをブックマークした行為は、直ちに児童ポルノ禁止法の「単純所持罪」に該当する可能性は低いと考えます。 ただし、児童ポルノに関する行為は非常に厳しく規制されているため、関連する行動には十分注意が必要です。
18歳未満から下着を買い受ける行為ではないので、都道府県青少年健全育成条例違反の問題は生じないと思いますが、自分の使用済み下着を売る場合でも、風営法で定める無店舗型性風俗特殊営業の届出(アダルトグッズ通販として)が必要となる可能性があ...
「視覚により認識することができる方法により描写したもの」なので、文字・文章は該当しません。検挙事例もありません 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第2条3項 この法律にお...
児童ポルノは、「児童の姿態を視覚により認識することができる方法」による画像です(児童ポルノ禁止法(略称)2条3項)から、文章による表現は児童ポルノ禁止法の規制対象にはならないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお...
ご相談拝見させていただきました。 兵庫県で弁護士をしている林と申します。 お辛い思いをされていると思います。 着手金を取らずに、成功報酬のみ頂く(場合によっては実費をお預かりすることもあります。)というやり方を採用している弁護士もい...
3年弱ほど、Twitterで投稿されている動画を中心に、未成年のものと思われる動画や写真などをgoogleフォトに保存していたところ、先日アカウントが凍結されてしまいました という場合は、単純所持・保管罪(7条1項)を疑われます。 ...
悪質な事案です。可能性は否定できません。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
逮捕勾留をされる可能性が高いのであれば被害者の住所地が良いかと思います。逮捕勾留された場合、被害者の住所地を管轄する警察署に逮捕勾留されるケースが多いので迅速に弁護人として対応してもらいやすいからです。不起訴かどうかの段階においては担...
リベンジポルノ罪の公開されている裁判例は少なく、 実刑事案もあるところをみると、 弁護人は、同種裁判例を独自に収集して、実刑・執行猶予の分岐点を見極めて 慰謝の措置を尽くすことを重点にして情状弁護を怠らないことでしょう。 直近の同種...
外国警察からの通報による検挙は珍しくありません。 所持・保管程度であれば逮捕されませんが、 製造やわいせつ行為を伴う場合には逮捕されることもあります。実刑事案も出ています。 お尋ねの事例は、判然としませんが、 一般論としては、製造が...
児童ポルノとみられる画像、動画を複数受信(ダウンロードとは書いておらず、不明なのでこの表記とさせて頂きます)してしまいました。 というのは、単純所持罪(7条1項)になっている可能性があります。 さらにGoogledriveにアップロ...