Twitterで未成年と合意のもとdmで卑猥な画像のやり取りをしてしまった
逮捕される人がいるので、自首も選択肢でしょうね。 知らなかったという弁解をしておけば、逮捕・起訴を逃れる可能性もあるでしょう。 (強い」などと不正確な宣伝をしている弁護士ではなく)同種事案の経験がある弁護士に直接相談して決めて下さい
逮捕される人がいるので、自首も選択肢でしょうね。 知らなかったという弁解をしておけば、逮捕・起訴を逃れる可能性もあるでしょう。 (強い」などと不正確な宣伝をしている弁護士ではなく)同種事案の経験がある弁護士に直接相談して決めて下さい
児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は陳列を止めてから5年です それまでは大丈夫ということはできません 第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過...
それのみで何か違法行為となる可能性は考え難いかかと思われます。特別ご心配をされなくとも良いでしょう。
Paypayのやつ見たらそこにブロックしても無駄だよ。 前に住所特定して、1人訴えてあるからって書いてあったんです。 →訴えるような内容ではありませんので、気にする必要はないかと思います。
>弁護士さんは取り扱ってくれますか? 取り扱ってくれるか?というのは、弁護士にどのような対応を求めているのでしょうか?
オンラインストレージは保管罪(7条1項後段) オンラインストレージに保管する前は所持罪(同項前段) 児童ポルノ・児童買春法第七条(児童ポルノ所持、提供等) 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づい...
警察で相談しているので、大丈夫でしょう。 ①逮捕の可能性ありません。 ②今すぐ忘れて下さい。考えすぎです。 ③ありません。 ④大丈夫。そんなことにならない。 ⑤それは弁護士になってから考えれば良いです。勉強頑張って!
>わいせつ物頒布等罪を起こしてしまいました。 → わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)の「頒布」とは、不特定又は多数の者に,有償又は無償で交付すること、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること...
日ほど前にあるチャットサイトで「無言ちん凸募カカオ○○○」と記載されているものに興味本位で自分の局部を送ってしまいました。 →これは知らない人に送っているので、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。不特定又は多数の者への送信の一環じゃ...
児童売春防止法や各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性を懸念されているものと推察致します。 そもそも、相手女性が実際に18歳未満であったのかが問題になります(なと、ご投稿では18歳以下とありますが、18歳は含まれませんので、...
児童と対償供与し性交等していれば、児童買春罪を疑われて、逮捕されることもあります。 児童と知らなかったという弁解が通れば、児童買春罪では起訴されません。 次に、青少年条例違反(年齢確認を尽くさない過失の淫行)を持ち出されることがありま...
児童ポルノの提供目的製造とか、提供罪とか わいせつ電磁的記録頒布罪とか を疑われるので、 保護者とともに、少年事件を扱う弁護士に相談してください
インスタのdmで卑猥なものを送ってしまいました。 の内容によっては、こちらにも犯罪が成立する可能性があります。 相手方は恐喝です。 こちらはこちら、あちらはあちらで考えて下さい。 恐喝犯が警察に申告することは考えられませんが、 同様...
警察活動としての街頭補導が特定の店舗で行われることは少なく、また、現行犯逮捕に準じた場面でしか行えないので補導は考えにくいでしょう。 犯罪ではないので捜査ということも考えにくいです。 もっとも、店舗関係者や居合わせた他の客が不審に思...
アップロードは、公然陳列罪や提供罪を疑われます。 警察にバレると、検挙されます。 警察にバレたのかどうかはわかりません。
児童が他人と絡んでいない画像(3号ポルノ)を例に取ると、体が児童の裸でないと、児童ポルノにはなりません。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。...
通販サイトで合法と売られていた場合でも、児童ポルノとして、購入者が単純所持罪(7条1項)で捜査を受けると言うケースは幾つか見聞きしています。
18歳以上であれば、買春者側には罰則はありません。 18歳未満であれば、児童買春罪とか青少年条例違反(淫行)で検挙される恐れがあります。
撮影時点で真実18歳未満であれば、児童ポルノのおそれがあります。 購入すると、単純所持罪を疑われますが、児童と知らなかったという弁解が通れば、処罰されません。
児童ポルノ単純所持の罰金刑でも懲戒解雇する会社はあるので、 内定取消にする会社もあると思います。 破棄しても犯罪です。 可能性の高低というのは、個別事情ですし、全部の会社を調べる必要があるので回答できません。
自己の性的好奇心を満たす目的で複製した場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われます。 警察にバレるばれないかという問題については、スクリーンショットは単純所持罪になりますが、バレにくいということになります。
違反になるかは、具体的な事実関係がわからないとなんとも言えませんが、 一般論としては チャットやメール、電話などでも、 青少年条例違反(わいせつ行為を教える・非行助長行為)は実現可能です
警察が知れば、捜査が始まります。
いまの捜査方針としては、削除してあれば刑事処分にはなりません。 捜索を受ける可能性はありますが、空振りになります。 そういう状況で、捜索を避けるためとか、何のために、何をするか、弁護士に頼むのかについては、個別事情によるので、弁護...
真剣交際のうえ、性行為に対する真摯な同意があるのであれば、何ら事件性はありません。処罰対象にはなりませんので、ご安心ください。
16歳だと刑法上は独立して意思決定する能力が低いと考えられていますし、 「子どもが居ない」という親の被害申告で未成年者誘拐の捜査が始まりますし、 生活圏内から出るようにいうだけでで誘拐未遂と取られることがあるので、 保護者の承諾を得な...
事実関係が整理されていないので結論は言えませんが、児童に裸の画像を撮影してもらうと、児童ポルノ製造罪になるというのが捜査実務で、逮捕確率も高いので、弁護士に直接相談して、成立する罪名を検討してもらってください。
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
基本的には相手の自白や謝罪、カメラの映像等となります。それらの直接的な証拠がない場合は、当時の記録として残っているもののうち間接的であっても使えるものを積み重ね、ご本人の陳述を合わせて事実を認定してもらえるよう戦っていく必要があるでしょう。
何ともいえません。 店舗の自主的な判断ですので。 一般的にはそこまでしないでしょうが、多数の生徒がトラブルを起こした店舗などでは、学校に連絡がされたものもあります。