児童ポルノに該当しますか?

神奈川県の28歳男性です。

先日13歳の中学生に対し、「制服のスカートをめちゃくちゃ短く折って後ろ向きに立って送ってよー!でも下着は見えないようにしてね」といってしまいました。

その子は、要求通り、後ろを向き写真をおくってくれました。 
写真を確認したところ、たしかに下着は見えていないのですが、臀部の下の方の丸みを帯びている部分の一部(数センチ程度)が見えているようにも思えました。

スカートを履いていて、下着も見えていないため、「衣服の全部または一部を身に付けない状態」ではないし、仮に衣服の全部または一部を身に付けない状態であっても、全身姿が余裕で映るほど遠くから撮影されていた写真であったため、「性的な部位を殊更に強調」しているとは思わず、児童ポルノにあたらないと解釈しております。
実際はどうなのでしょうか?

また、公務員なのですが、仮に逮捕された場合実名報道の確率は高いですか?

児童ポルノ該当性については、画像を弁護士に見せて回答をもらって下さい。
一般論としては、「衣服の全部又は一部を着けない」という要件は社会通念で判断されます。