SNS上の過去の行為が現在の法律問題に発展する可能性は?

4年ほど前ですが、Twitterでわいせつにあたるかも知れない(アダルトアフェリエイト?でしっかりモザイク処理されている物だったと思いますが、もうアカウントを削除して確認出来ない為、最悪の場合を想定です)物をリツイートいいねをしていました、拡散する気はなく当時ブックマーク的な感じでしていました。
もうTwitterアカウント自体は4年ほど前に削除したのですが、そのアカウントを作成する時に使っていたGoogleアカウントがまだ残っています。Googleは登録情報を忘れ、ログインできません。

このサイトでわいせつ物頒布?について調べてみると、児童ポルノやGoogleフォト(このアプリに限らず、アプリ側で検知機能で通報される?)、パスワードを入力して動画をダウンロードする?アプリの事など色々出てきて「自分もやったのでは?」としていないと思いますが心配性という事もあり、最悪の場合を想定してとても不安です、もう最低でも3年半の事で、今回の件のTwitterの事ですらあまり覚えていません。ただ児童ポルノについては、そのような趣味もなく、それと昔からニュースで名前を聞いてたりと犯罪であると知っていたので、3年半前でももそれはしていないと思います。

【質問1】
そのリツイ動画をiPadの画面収録機能で数回保存して、すぐ消したと思いますがこの行為も何か犯罪になりますか?またiPhoneの写真はGoogleの様に検知にされ、通報されている可能性はありますか?

【質問2】
Googleフォト、パスワードを入れてダウンロードするアプリの事ですがしてないと思いますが、心配性でしてないと確実に覚えていればいいのですが、この場合万が一していた場合どうなってしまいますか?

【質問3】
ただ児童ポルノについては… についてですが、この様な認識でいたのですが児童ポルノの成立要件?の児童にあたると認識していたみたいな物に当たらないと思うのですが、どうなのでしょうか?

【質問4】
ツイッタグーグル共に残っていたとしてもこれから問題になる可能性はないと返信いただいたのですが、行為してたツイッタが残っていても問題ないのですか?罪を継続してるみたいになり時効が始まらないと思ってました

【質問1】
ただ保存するのみで,自己利用目的だけ(消去されているようですが)であり,外部に発信する状態でなければ,刑事罰の対象にはならないように思います。ただし,【質問3】に該当するケースは除きます。

【質問2】
【質問1】同様です。
リツイートする行為の部分はわいせつ物陳列罪の可能性が生じるおそれもありますが,ダウンロード(保存)の部分については,刑事罰の対象には基本的にならないように思います。

【質問3】
確かに,児童ポルノ禁止法との関係では,刑事事件の対象となり得ます。
ただ,もしも児童ポルノであった場合,ダウンロードする際に児童ポルノであるとの認識があるからこそ,ダウンロードしているはずです。そのような認識が残っていないということは,児童ポルノとは思っていなかったし,実際には該当するものではなかったと思います。したがいまして,本件では,この点について,心配なさる必要はないように思います。

【質問4】
盗んだ物をずっと持っていても,犯罪の実行行為の時期は盗んだ時から変わりません。わかりやすく言えば,それと同じだと思ってもらえばよいです。陳列をした時点で時効の起算点は始まります。もっとも,保存しているだけであれば,その点は犯罪に該当しませんので事項の問題も生じません。

ありがとうございます。

【質問1.2】外部に発信する状態でなければですが、仮に当時していた場合そのアカウントがない(Googleフォトなどをしていたとしても、アカウント情報を知らないので)その設定を変更しようが無いのですが、この場合どうすればよいのでしょうか?
「そもそもGoogleフォトやアプリでの行為をしていない!」とハッキリ覚えていれば良いのですが…

【質問3】ですが、もし何かあった場合どのように自分の認識を証明?説明すれば良いでしょうか

【質問4】陳列をした時点で時効の起算点は始まりますですが、陳列中は犯罪中なので起算点は終了してから。という真逆の回答を昔みて不安です、竹本先生は経験上陳列した時点からという事が多かったのでしょうか?せっかく回答して頂いたのに疑う様な質問をしてすみません、この行為をした自分が悪いのですが、ずっと考えてしまっていて…

【質問5】Twitterアカウント自体は4年ほど前に恐らく削除したのですが、四年ほど前という事もありハッキリと覚えてません。もし残っていた場合、Google同様登録情報を忘れてログインできないため削除できません。この事をもし捜査があった場合、警察側から削除して頂くことは可能なのでしょうか?

また複数の質問をしてしまい申し訳ございません。

【質問1,2】
「仮に…」の話は,刑事事件では不要です。「仮に…」で話す以上,相談者が認識して意図的にされたのではないわけですから,故意を認めることができません。
逆に,「仮に…」と話していれば,未必的な故意があったのではないかと疑われるだけだと思いますよ。
既に長期間経過し,それで何もなかったわけですから,「仮に…」と考える状況ではなかったと認識するのがよいと思います。自分は,「仮に…」という状況ではしていなかったと認識しておけばよいです。「仮に…」の状況であったとしても,自分の認識していた状況と異なっていたとの説明で十分だと思います。

【質問3】
これも同じです。「もしも…」の仮定の話は,刑事事件では不要です。
自分がダウンロードしたのは,児童ポルノではないと認識していたからだという整理で問題ありません(最初に回答したのと同じです。)。
逆に,児童ポルノをダウンロードしたかもと思っている状態の方が,児童ポルノだと(少なくとも未必的に)認識していたのではないかと疑われますよ。

【質問4】
現在,相談者は,陳列している故意がありません。故意がない以上,犯罪が成立しません。
相談者の話では,最初以外に故意を認める余地がありませんから,それ以上のことを心配する必要はないですよ。
自分がどうなっているかわからないものに対して,故意を認めることはできません。

【質問5】
これも同じです。「もしも…」の仮定の話は,刑事事件では不要です。
自分で削除したと思っているのであれば,削除したことでよいです。そのことは,4年以上何もないことが示しています。
実際に残っていて問題となったとすれば,そのときに確認する方がよいと思います。
また,削除できる方法があるなら,ご自身でされるのがよいでしょう。

※ 仮定の話が必要な場面もありますが,4年以上が経過した本件では,既に仮定の話で心配する方が不安をあおるようになると思います。
もしも心配であれば,このような公開の場ではなく,実際に相談された方がよいように思います。
公開の場では,やはり,抽象的なお話しかできません。「仮に…」「もしも…」の話を前提に答えることは危険であったりするのです。
曖昧な話で終わっていること申し訳ありませんが,お許し下さい。

返信が遅くなってしまい申し訳ございません。たくさんの質問に回答してくださり、ありがとうございます。
先生の回答から考えて、その行為をした時から3年半経っていることから、時効と考えて良いのでしょうか?

その行為とはTwitterでわいせつにあたるかも知れない物をリツイートや、画面収録機能…などです

わいせつ物陳列罪の公訴時効は,3年です。
既に述べていますが,具体的な説明のない仮定の説明を前提とする以上,故意が存在しないのですから,そもそも時効の起算点が存在しておらず,時効の問題とはなりません。時効の起算点の対象は行為時ですが,その行為には故意が関連します。したがいまして,ここでの説明は,消滅時効が3年であるとの説明しかできないことをお許し下さい。
相談者の説明を前提とする限りの話について当職の見解は,既に述べたとおりです。その前提により,当職の見解も変わる可能性もございます。陳列の継続する限り,行為が継続する(陳列終了時が公訴時効の起算点となる)との評価となりますが,そのためには,陳列する行為に対する故意が必要となると思います。未必の故意とも問われかねない話もされていましたが,そうならないためにも,この不安を公開の場で表現することは避けた方がよいと思います。私の公開の場での回答は,このような意味を含めてのものでした。再度となりますが,具体的に相談したいのであれば,弁護士に直接尋ねられた方がよいと思います。