児童ポルノの捜査の前歴がある状態で、児童ポルノ公然陳列罪を犯した場合、略式起訴の可能性は?
児童ポルノ公然陳列罪について質問です。
児童ポルノの少数・特定への提供で前科ではないけど、捜査したという前歴がある状態で、児童ポルノのURLを掲示板に貼った場合、児童ポルノ公然陳列罪になるようですが、前歴がある状態で略式起訴になる可能性はありますでしょうか? それとも、正式起訴されてしまうでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
前回が刑事処分になっていないのであれば
今回の公然陳列の情状によっては、略式命令になる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
URLを一回貼っただけで、それとしっかり反省している場合、略式起訴になる可能性はありますか?
よろしくお願いします。
情報不足なので、上記以上のコメントはできません。
すみません。私の説明が悪かったです。
どういう情報が必要ですか?