児童ポルノの誤保存で起訴される可能性についての相談
以前質問して回答をいただき、その質問について追加で伺いたいです。
1年ほど前、児童ポルノをGoogleフォトに保存したかもしれないです。当時使っていたアカウントからはすでにログアウトしていて、アカウントが見つけられないので確認できません。意図せず(児童と知らず)ダウンロードしてしまったのですが、起訴される可能性はありますか?
また、起訴される可能性がある場合、現在未成年なのですが、成人する前に自首した方が良いですか?
誤保存だとしても、児童ポルノをダウンロードした場合には、単純所持罪(7条1項)の容疑で捜査(捜索差押 取調など)を受ける恐れがあります。
完全に削除しておけば刑事処分にはなりませんから、弁護士に相談した上で、捜査への対応を準備しておけば良いでしょう。
岡村先生、ご回答ありがとうございます。
アカウントにログインできず、削除を確認できないのですが、直ちにできることはありますでしょうか?
失礼しました。奥村先生です。
犯罪を疑われる行為なので、ネットで聞きかじるのではなく、
対応については最寄りの弁護士に直接相談してください。