未成年と知らずに関わった場合の逮捕リスクについて
児童ポルノ製造ですが、年齢が低かったり、買春、強要、提供などが一緒になった時に逮捕される気がします。
例えば相手が年齢を詐称(成人していると言っていたが、実は未成年だった)している等、過失があってもいきなり逮捕されるのでしょうか?
児童と知らなかった児童ポルノ製造行為は、
青少年条例違反(わいせつ行為 年齢確認尽くさず)の面もあるので、
冤罪になる危険がないので、逮捕されることがあります。
奥村先生ありがとうございます。
逮捕回避の為にできる事はありますか?