知らない人からの誹謗中傷

書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?

Googleマップの口コミに載せられた自身の盗撮を訴えたい

実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...

名誉毀損に当たるでしょうか?

警察が動くかどうかの判断は結局のところ警察にしかできないため、弁護士よりは最寄りの警察署に相談されるのがよいでしょう。 投稿内容を見る限り、投稿者に刑事上の責任能力を問うことができない可能性も十分考えられます。 名誉感情侵害として民事...

過去の上司に送ったメッセージが脅迫になるか

そのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですか...

陰部写真を送信、その後脅される

相手方の行為は、恐喝(未遂)です。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪となる可能性があります。 対応としては、弁護士と相談して、わいせつ頒布罪の成否を検討して、 罪になるという結論になれば、自首、 罪にならないという結論になれば...

個人融資での脅迫について

契約もしておらずお金を融資してもらった事実もないのであれば、対応をせずとも問題がないかと思われます。 ただ、ご不安であれば、警察への相談や相手方は弁護士から警告の書面をおくりブロックの書面を送ることも可能です。

緊急で相談したいです

大学に告げ口をされるリスクは高くはないかと思われます。また、それを恐れて相手の要求に応じていると、どんどん要求がエスカレートしていくことが懸念されます。 基本的には対応をしないようにするか、心配であれば弁護士から書面を送ってブロック...

悪口ツイートによる名誉毀損や侮辱行為についての相談

これは名誉毀損や侮辱にあたるのでしょうか? →「名指しではありませんが確実に私を指した悪口ツイート」が、相談者様を対象者とすることが相談者様にしか分からず、一般の閲覧者にはわからないのであれば、名誉毀損や侮辱に該当する可能性は低いでし...

SNSトラブル・誹謗中傷・名誉毀損

具体的な範囲の指標というものがあるわけではありません。その投稿を読んだ不特定多数人が誰のことを言っているのか分かるものなのかどうかということとなるかと思われます。

パパ活で出会った方に顔写真を載せられている

相談概要記載の事実のみですと、ただちに刑事罰の対象となるようケースではないように思われます。 もっとも、民事上の責任追及は可能な事案ですので、 写真の削除や肖像権侵害による損害賠償などを求めることはできると考えます。

SNSアカウント所有権の確認

この公開相談の場は受任する弁護士を募る場ではありませんので、弁護士を検索したうえで直接相談してみてください。

5ちゃんねるの削除請求(依頼)について

被害を受けた会社から弁護士に依頼をして削除請求をする必要があるでしょう。基本的に投稿した側からは、運営会社が削除に応じてもらえないと削除をすることは難しいかと思われます。

Snsで困っていることが有ります

脅迫罪・強要罪の要件を満たすと思われますので、直ちに保護者に顛末を知らせ、警察に被害届を提出すべきと考えます。

個人融資に手を出してしまいました、

免許証とマイナンバーカードを送ったと言うことですが、写しですね。 写しでも、あなたに成りすまして、お金を借りることは可能だと思います。 かりに悪用されたことが発覚したら、すぐに警察に相談して下さい。

Xにおける開示請求について

通知は基本的にx側からなされるため、通知を行わせないようにすることは難しいかと思われます。 確実にログが消えていると断言できるわけではありませんが、ログが消えている可能性は高まるかと思われます。

裏アカ女子(自身の裸画像)の無断転載について

Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...

名誉毀損罪で訴えることは可能でしょうか?

具体的な投稿内容次第ですが、仮に名誉感情の侵害に該当する場合、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ログの保存期間の問題もあるため、開示請求をお考えであれば早めに無料相談等で弁護士に確認をされると良いかと思われます。

誹謗中傷の開示請求について

実際の投稿内容からどこの誰についてのものかがわかるものであったのであれば、名誉毀損やプライバシー権侵害、名誉感情の侵害となり得、開示請求が認められる可能性があるでしょう。

インスタグラムの開示請求について

私がしてしまったことは、肖像権と著作権の侵害にあたると思うのですが、被害者から相談を受けた場合、警察は犯人の特定など、動くのでしょうか? →刑事告訴があれば動くでしょう。 インターネットで色々調べてみたところ、私のようなケースは、被...